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        <title>社会保険労務士 小泉事務所</title>
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        <description>東京都目黒区の社労士｜社会保険労務士 小泉事務所</description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2012</copyright>
        <lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:37:46 +0900</lastBuildDate>
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            <title>平成24年度 労災保険料率</title>
            <description><![CDATA[<p>2012年2月2日に厚生労働省令が改正され、平成24年度から多くの業種で労災保険料率が引き下げとなります。<a href="http://koizumi-office.jp/news/images/H24_rousaihokenryouritu.pdf" target="_blank">平成24年度 労災保険料率のダウンロード</a></p>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">トピックス</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:37:46 +0900</pubDate>
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            <title>2012年度（平成24年度）からの雇用保険料率</title>
            <description><![CDATA[<p><strong>2012年度（平成24年度）からの雇用保険料率</strong><br />2012年1月25日に、厚生労働省が、2012年度の雇用保険料率を前年度から0.2％引き下げると告示しました。雇用保険料率は、労使折半で負担する失業等給付の料率に、事業主が負担する雇用保険二事業の料率を合計したもので、失業等給付料率の引き下げに伴って変更されます。これにより一般事業の雇用保険料率は1.35％になります。<br />&nbsp;</p><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img height="341" width="456" alt="2012年度（平成24年度）からの雇用保険料率" src="http://koizumi-office.jp/images/blog-20120129-2.jpg" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></span><p>&nbsp;</p>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">トピックス</category>
            
            
            <pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:03:42 +0900</pubDate>
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            <title>労働保険料等の口座振替納付手続きについて</title>
            <description><![CDATA[<p><strong>労働保険料等の口座振替納付手続きについて｜厚生労働省</strong><br /><br />労働保険料等の口座振替納付とは、事業主の皆様が、労働保険料や石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の納付について、口座を開設している金融機関に口座振替納付の申込みをすることで、届出のあった口座から金融機関が労働保険料及び一般拠出金を引き落とし、国庫へ振り替えることにより、納付するものです。<br /><br /><strong>口座振替納付の対象となる労働保険料等</strong><br />継続事業（一括有期事業を含む。）及び単独有期事業に係る概算保険料及び確定保険料の不足額並びに一般拠出金となります。<br /><br /><strong>口座振替納付の対象となる労働保険料等</strong><br />　継続事業（一括有期事業を含む。） &rarr;　前年度の確定保険料の不足額と当年度の概算保険料<br />　単独有期事業 &rarr;　当年度の概算保険料と確定保険料の不足額<br />　一般拠出金 &rarr;　当年度の一般拠出金<br /><br /><strong>口座振替の申込み方法</strong><br />平成24年度第1期納付分から口座振替納付をご希望される方は、平成24年2月10日（金）までに、 申込用紙（「労働保険　保険料等口座振替納付書送付（変更）依頼書兼口座振替依頼書」） にご記入いただき、口座を開設している金融機関の窓口にご提出ください。<br /><br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/dl/kouza-01.pdf" target="_blank">　労働保険　保険料等口座振替納付書送付（変更）依頼書兼口座振替依頼書</a><br /><br /><br />※　申込用紙内の数字は、半角で入力をお願いいたします。<br />※　入力する項目は、TABキーやクリックで選抜し、入力して下さい。<br />※　手数料はかかりません。<br />※　平成24年2月11日以降に申込みを行った場合は、平成24年度第2期納付分以降から口座振替となります。<br />※　口座振替の申込み手続が完了した方は、金融機関の窓口で年度更新申告書の提出ができませんのでご注意ください。<br /><br />なお、本件に関するお問い合せ窓口が設置されています。<br /><strong>TEL 0120-325-537</strong></p>]]></description>
            <link>http://koizumi-office.jp/2012/01/post-94.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">トピックス</category>
            
            
            <pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:55:59 +0900</pubDate>
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            <title>年頭のご挨拶</title>
            <description><![CDATA[新年　明けましておめでとうございます。<br />今年は静かに新年をお迎えになった方も多いと思います。<br /><br />昨年の東日本大震災から9カ月が
過ぎました。平成23年3月11日。大地震と大津波は東北地方を一瞬にして飲み込み、同時に原発を破壊し、あってはならない事故が起きてしまいました。死者は1万5千人を超え、3千4百人以上の方が今なお行方不明のままとなっています。犠牲になられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された
皆様に対して心よりお見舞い申し上げます。<br />世界を見ても、ギリシャの財政危機がＥＵ全体に波及し未だ混乱の中にあり、さらにはリビアやエジプトといった長期独裁政権が倒されるといった歴史的事件が起きました。フェイスブックやツィッターが国境を超え、世界はどんどん小さいものになっているような気がします。<br />その世界の中でこれからの日本はどのような位置づけとなっていくのか、大切な時期なのかもしれません。しかし、徐々にではありますが、東北も復興しています。阪神大震災から復興したように、必ず東北もそして日本も復興すると信じております。<br /><br />さ
て、本年の弊所の企業支援メニューですが、急増している労使間トラブル対策として【未払い残業代対策のご提案】をはじめ、【採用時の適性診断サービス】、
また雇用に対して国が力を入れている【助成金活用診断サービス】と、御社の労務リスクの軽減と人財の獲得など、より充実したサービスを提供できるよう努めて参ります。是非、お気軽にご相談いただければと思います。<br /><br />この一年が皆様にとりまして、伝説の「辰」のように大きな力強い年となるよう御祈念申し上げ、新年の御挨拶といたします。<br /><br /><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="shomei.jpg" src="http://koizumi-office.jp/images/shomei.jpg" class="mt-image-right" style="float: right; margin: 0 0 20px 20px;" height="40" width="205" /></span><br /><div></div>]]></description>
            <link>http://koizumi-office.jp/2012/01/post-90.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">トピックス</category>
            
            
            <pubDate>Sun, 01 Jan 2012 06:00:01 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>出産費用の一時払は直接支払いで、会社では何もしなくてもいいはず...？！</title>
            <description><![CDATA[<p>こんにちわ。<br />東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。<br />事務所の移転等があり、しばらくのご無沙汰でした。<br /><br /><br />もう11月だというのに、まだ平年より暖かい日が続きますね。<br />それでも、残すところ<span style="color: rgb(255, 0, 0);">今年もあと2カ月</span>と迫っています。<br /><br />事業主さま、給与計算担当者の皆さま。<br />そして、サラリーマンの皆さま。<br /><br />12月は<strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">年末調整</span></strong>があります。<br /><br />特に給与が<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">25日支給の事業所さまは、祝日休日の関係で支給が22日となる場合</span>があります！<br />早めに年末調整書類の配付と回収スケジュールを立てておかないと、大変ですヨ。<br /><br /><br />それでは、<br /><br /><strong>【社会保険労務士の事件簿】第49回</strong>始まりです！<br /><br /><br />＝＝<strong>社会保険労務士の事件簿（ファイルナンバー0049）</strong>＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br /><strong>出産費用の一時払は直接支払いで、会社では何もしなくてもいいはず&hellip;？！　</strong><br />＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br /><br />Y社では、出産後も働きたいと希望する人が多く、あまり退職者が出ません。<br />社長はそれが秘かな自慢です。<br /><br />ある日、<br /><br />「社長ぉ～、Iさんからお手紙とコレが入ってました」<br /><br />総務のRちゃんが社長の帰りを待っていたかのように封筒を差し出してきました。<br /><br />Iさんとは、待望の第1子を妊娠中の中堅社員。<br /><br />少し目立つようになってきたお腹を誇らしそうにして、元気に会社に来ていましたが、今は産前休暇を取っています。<br /><br />「お、順調のようだね。良かったな。」<br /><br />「はい。お元気そうで何よりです。で、社長、この書類なんですけど&hellip;」<br /><br />「ん？何コレ？」<br /><br />「確か、会社では生まれるまで何にもすることないと思ってたんですけど、これってどうしたらいいんですか？」<br /><br />「うん、今は制度が変わったから、本人が後払いを希望しない限り、何もすることないって社労士の先生が言ってたぞ。それに、まだ生まれてないだろ？Iさんに返しておきなさい。」<br /><br />「はい。」<br /><br /><br />ところが一週間後。やはり同じ書類がIさんからY社に届きました。<br /><br />「社長～。戻ってきましたよ&hellip;。どうしたらいいんですかぁ？」<br /><br />「？？？ちょっと社労士の先生に聞いてみるよ」<br /><br />と言う訳で、ご連絡を頂きました。<br /><br /><br />さて、<br />どんな書類で、なぜIさんはまた会社に送ってきたのでしょうか？<br /><br /><br /><strong>【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします！】</strong><br /><br />出産した際には、加入している健康保険（または健康保険組合）から<strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">出産育児一時金</span></strong>という給付金が、1子につき<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">42万円</span>（※産科医療補償制度に加入の場合）支給されます。<br /><br />以前は出産後、加入している健康保険へ申請をして、後日給付金が振り込まれるという形でしたが、現在は出産時の窓口負担を減らす目的で、健康保険から病院へ<strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">「直接払制度」</span></strong>が出来、この制度を利用すれば出産にかかった費用が42万円を超える場合のみ、その差額を病院へ支払えばよくなりました。<br />（もちろん42万円以下だった場合は、<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">差額が健康保険より給付</span>されます）<br /><br />直接払制度を利用する場合は、制度利用に同意する文書を病院と妊婦さんが交わし、それをもとに出産育児一時金の申請を病院が健康保険へ申請するため、以前のように会社から<span style="color: rgb(0, 0, 255);">「出産育児一時金申請出来ますよ、書類書いて下さいね」</span>とアナウンスすることも減りました。<br /><br />直接払制度が利用できない病院、または利用しなかった場合以外は出産育児一時金支給申請書を提出することがなくなりました。<br /><br />出産育児一時金支給申請の手続きは、必ず出産後に申請するものです。<br /><br />ところが今回、IさんがY社宛に送ってきたのは<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">『出産育児一時金等支給申請書（受取代理用）』</span></strong></span>という書類でした。<br /><br />実は、直接払制度は、出産育児一時金が健康保険から振り込まれるまでの間、病院が一時的に立替払いをしているような状態となるため、あまり病院側から歓迎されず、<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">制度導入をしていない所もある</span>のです。<br /><br />そのような状況から、今年の4月より<strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">「受取代理制度」</span></strong>というものが出来、<strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">直接払制度</span></strong>を導入していない病院もこの受取代理制度なら導入する所が増えました。<br /><br />今回のIさんの出産する病院は受取代理制度を導入していたという訳です。<br /><br /><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">直接払制度</span></strong>と<strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">受取代理制度</span></strong>は何が違うかというと、<br /><br /><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">・直接払制度</span></strong>&rarr;<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">病院</span>が手続、出産後の手続のため、健康保険から給付金が</span><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">振り込まれるまでの期間が長い</span></span><br /><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">・受取払制度</span></strong>&rarr;<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">本人</span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">が手続　出産予定日の2ヶ月前から申請可能なため、健康保険からの給付金が</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">振り込まれるまでの期間が短い</span></span><br /><br />という点です。<br /><br />後半は病院の事情ですので、実際の手続きを<strong><span style="color: rgb(128, 0, 128);">『誰が行うか？』</span></strong>が大きく違う点となります。<br /><br />受取代理制度は、妊婦さんが直接加入している健康保険へ書類を提出しなければなりません。<br />このため、Iさんは会社に書類を送ってきたという訳です。<br /><br />-------------------------------------------------------------------------------<br /><br />「へぇ、そんなに色々な制度があるんですなぁ」<br /><br />「そうなんですよ。ちょっとごちゃごちゃしていますけど、どんな病院で産むかは本人次第ですから&hellip;」<br /><br />「そうですね。じゃあこれは、ウチからなんたら健保に送ればいいんですね？」<br /><br />「あ、大丈夫ですよ、弊所に送って下されば&hellip;。こちらで提出手続しますよ。」<br /><br />じゃあお願いしますね。と言って社長は電話を切りました。<br /><br />Iさんに元気なお子さんが生まれることをお祈り致します!<br /><br /><br />本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございます。<br /><br /><br /><br />┏&nbsp; ★ ご質問、お問合せ、ご意見も大歓迎！　お気軽にどうぞ&hellip;<br />┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />目黒区、世田谷区、渋谷区、品川区、港区等をメインに日々労務問題解決中です！<br />社会保険労務士小泉事務所が全力でサポートさせていただきます。<br /><br />お問合せは、<br />　info@koizumi-office.jp<br /><br />または、<br />　TEL：03-5858-6124（平日10：00～18：00）<br /><br />★☆★このメルマガを書いた人★☆★<br />　〒153-0051　東京都目黒区中目黒2-7-4 コートモデリア中目黒401<br />　社会保険労務士　小泉事務所<br />　特定社会保険労務士・代表　小泉　正典<br />　ウェブサイト　&rArr;　http://koizumi-office.jp/<br /><br />※本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が発生致しましても<br />責任を負いかねます。特に同業者の方は、小ネタ程度にお使いください。<br /><br /><br />★ Ｐ Ｒ<br />本を書きました！共著ですが労働新聞社より発売されています。<br />「ホントにあった職場のトラブル 」￥1,890<br /><br />実際の職場でホントにあった21件のトラブル事例を会話形式で再現し、<br />法令や判例などを示して解決への糸口さぐった一冊です。<br />小泉事務所は、21件のうち6本書いています。<br /><br /><br />ブログもやっています！<br />社労士の仕事っぷり、日々の話題などを書き綴っています。<br />ご興味がありましたら覗いてみてください。<br /><br />社会保険労務士の事件簿<br />http://koizumi-office.jp/blog/<br /><br />社会保険労務士小泉事務所のブログ<br />http://ameblo.jp/koizumi-office/</p>]]></description>
            <link>http://koizumi-office.jp/2011/11/post-93.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メールマガジン</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 10 Nov 2011 20:49:33 +0900</pubDate>
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            <title>震災の被災者を雇用したら...？！　</title>
            <description><![CDATA[<p>こんにちわ。<br />東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。<br /><br />早いもので関東でも梅雨入りしたようです。<br />じめじめムシムシしてきますが、夏本番の前に、節電予行演習と思って<strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">クールビズ</span></strong>などに挑戦してみてはいかがでしょう？<br />（まだ少々肌寒い日もありますが&hellip;）<br /><br /><br />環境省は<span style="font-size: 120%;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">「スーパークールビズ」</span></strong></span>と称して、<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">ポロシャツやアロハ、サンダル</span></span>まで認めると発表。<br />民間企業へも参加を促しているそうですが、やはり一般企業がそこまでするのは厳しいようです。<br /><br />いくら節電が大切といっても「お客様」側から見て「それはちょっと&hellip;」と思われない程度のクールビズ&hellip;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">ノーネクタイに半袖程度</span>とする所が多いようです。<br /><br />弊所もクールビズは取り入れていきたいと思っていますが、さすがにアロハシャツは着られません&hellip;ね。<br /><br /><br />＝＝<strong>社会保険労務士の事件簿（ファイルナンバー0048）</strong>＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br /><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 震災の被災者を雇用したら&hellip;？！　</strong><br />＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br /><br /><br />今回もいつもの事件簿はお休みし、震災関連、特に雇用についてお伝えしたいと思います。<br /><br /><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">被災者を雇用した場合、<strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">事業主が助成金を受け取れる場合</span></strong>があります。</span><br />上手に活用して、積極的な被災者雇用の創出を行っていただければと思います。<br /><br /><br /><strong>【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします！】</strong><br /><br /><strong><span style="font-size: 120%;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">■被災者雇用開発助成金（創設）</span></span></strong><br /><br />東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等の紹介で、<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇用する</span>場合、最大で<span style="color: rgb(255, 0, 0);">大企業50万円・中小企業90万円</span>を支給するもの。<br /><br /><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">・対象となる事業主</span></strong><br />　震災による被災離職者や被災地域に居住する求職者を、ハローワーク等の紹介により、雇用保険の<strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">「一般被保険者」</span></strong>（継続して１年以上の雇用が見込まれる労働者）として雇い入れる事業主<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>・対象となる労働者</strong></span><br />　次の１、２どちらかに該当する労働者が対象となります。<br /><br />　<span style="color: rgb(0, 0, 255);">１．次の1～3の全てに該当する方</span><br />　　1東日本大震災発生時に被災地域で就業していた方<br />　　2震災後に離職し、その後安定した職業に就いていない方<br />　　3震災により離職を余儀なくされた方<br />　　※被災地域&rarr;震災に際し、災害救助法が適用された市町村(東京都を除く)<br /><br />　<span style="color: rgb(0, 0, 255);">２.次の1～2の全てに該当する方</span><br />　　1被災地域に居住する方(震災により被災地域外に住所または居所を変更し<br />　　　ている方を含み、震災の発生後に被災地域に居住することとなった方は除く)<br />　　2震災後安定した職業に就いていない方<br /><br /><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">・支給額</span></strong><br />　<span style="color: rgb(0, 0, 255);">1.短時間労働者以外（一般被保険者）　</span><br />　　雇用後6カ月ごとに　大企業<span style="color: rgb(255, 0, 0);">25万円</span>（1年間対象なので<strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">合計50万円</span></strong>）<br />　　　　　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　 中小企業<span style="color: rgb(255, 0, 0);">45万円</span>（　　〃　　　<strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">合計90万円</span></strong>）　<br /><br />　<span style="color: rgb(0, 0, 255);">2.短時間労働者（1週間の所定労働時間が30時間未満の被保険者）　</span><br />　　雇用後6カ月ごとに　大企業<span style="color: rgb(255, 0, 0);">15万円</span>（1年間対象なので<strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">合計30万円</span></strong>）<br />　　　　　　　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中小企業<span style="color: rgb(255, 0, 0);">30万円</span>（　　〃　　　<strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">合計60万円</span></strong>）　<br /><br />ポイントは、</p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">・ハローワーク等の紹介<br />・1年未満の有期契約を更新する場合もOK</span></p><p><br />というところです。<br /><br />助成金は条件としてハローワーク紹介のみで就職することがすごく多いのですが今回は<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">「地方運輸局及び雇用関係給付金の取扱に関わる同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者」からの紹介</span>でも事業主・労働者両者が上記助成金の対象となる場合は、支給を受けることが出来きます。<br /><br />1年未満の有期契約を更新する場合も支給が受けられるとのことなので、必ずしも1年間の契約等でなくてもいいよということです。</p><p><br />つまり、<strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">6ヶ月や3ヶ月の雇用契約で更新をして1年以上の雇用が見込まれればOK</span></strong>ということです。<br /><br />ただし、被災者が過去3年間に働いたことのある事業所で就職した場合はこの<span style="color: rgb(255, 0, 0);">助成金の対象となりません</span>。<br /><br />また、この助成金では雇用される人が「対象労働者である」（＝被災者である）という<span style="color: rgb(0, 0, 255);">証明書類（市町村が発行するり災届出証明書など）</span>が必要です。申請期限がありますので、それまでに揃えてもらう必要があります。<br /><br />次の二つは震災に関連して金額等が<strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">拡充</span></span></strong>されました。<br /><br /><span style="font-size: 120%;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>■3年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金（拡充）</strong></span></span><br /><br /><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">安定した就労経験がない既卒者</span>（卒業して就職出来なかった人を含みます）を<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">正規雇用</span>し、6カ月後に<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">100万円</span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">が支給されるもの。</span><br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 255);">・原則：1事業者1回かぎり（1人までです）</span><br /><br /><strong><span style="background-color: rgb(0, 255, 0);">・震災での拡充措置・</span></strong><br />被災した卒業後3年以内の既卒者（震災特例対象者といいます）を正規雇用し、6カ月後<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">に<span style="background-color: rgb(0, 255, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>120万円</strong></span></span>が</span>支給されます。<br />　　　　<br /><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">・1事業者最大<span style="background-color: rgb(0, 255, 0);">10回</span>（震災特例対象者10人まで）</span></strong></p><p><br /><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 120%;">■3年以内既卒者トライアル雇用奨励金（拡充）</span></span></strong><br /><br /><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">安定した就労経験がない既卒者</span>（卒業して就職出来なかった人を含みます）を<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">トライアルとして有期雇用</span>し（原則3カ月）その間、<span style="color: rgb(255, 0, 0);">月額10万円</span>を支給。さらに<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">その後正規雇用した場合</span>、正規雇用後3カ月後に<span style="color: rgb(255, 0, 0);">50万円</span>が支給されるもの。<br />　　<br /><span style="background-color: rgb(0, 255, 0);"><strong>・震災での拡充措置・</strong></span><br />被災した卒業後3年以内の既卒者（震災特例対象者といいます）をトライアルとして有期雇用し（原則3カ月）その後正規雇用した場合、正規雇用後3カ月後に<strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(0, 255, 0);">60万円</span></span></strong>が支給されます。<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">（トライアル期間中の月額は同じ）</span><br /><br />※1事業者あたり何人という制限はありません。<br /><br /><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">「震災特例対象者」とは&hellip;</span><br />平成21年3月以降に学校を卒業し、9県（青森、岩手、宮城、福島、茨城、長野、新潟、栃木、千葉）の災害救助法適用地域に住居する人（被災後に他地域に避難した人は対象ですが、逆に震災後に被災地以外から被災地に転居した人は対象外です）です。<br /><br />-------------------------------------------------------------------------------<br /><br />少し長くなってしまいましたが、ご参考になれば幸いです。<br /><br />助成金（なんの助成金でもそうですが）を活用したいという時は<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>求人票にその旨必ず記載</strong></span></span>して下さい。<br /><br />また、全国それぞれのハローワークでも添付書類について必要なものが違う場合がありますので、詳細は管轄のハローワークでご確認下さい。</p><p><br />もちろん弊所でもお手伝い致します。　　<br /><br />本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございます。<br /><br /><br /><br />本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございます。<br /><br /><br /><br />┏&nbsp; ★ ご質問、お問合せ、ご意見も大歓迎！　お気軽にどうぞ&hellip;<br />┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />目黒区、世田谷区、渋谷区、品川区、港区等をメインに日々労務問題解決中です！<br />社会保険労務士小泉事務所が全力でサポートさせていただきます。<br /><br />お問合せは、<br />　info@koizumi-office.jp<br /><br />または、<br />　TEL：03-5858-6124（平日10：00～18：00）<br /><br />★☆★このメルマガを書いた人★☆★<br />　〒153-0061　東京都目黒区中目黒1-9-22 マートルコート中目黒702<br />　社会保険労務士　小泉事務所<br />　特定社会保険労務士・代表　小泉　正典<br />　ウェブサイト　&rArr;　http://koizumi-office.jp/<br /><br />※本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が発生致しましても<br />責任を負いかねます。特に同業者の方は、小ネタ程度にお使いください。<br /><br /><br />★ Ｐ Ｒ<br />本を書きました！共著ですが労働新聞社より発売されています。<br />「ホントにあった職場のトラブル 」￥1,890<br /><br />実際の職場でホントにあった21件のトラブル事例を会話形式で再現し、<br />法令や判例などを示して解決への糸口さぐった一冊です。<br />小泉事務所は、21件のうち6本書いています。<br /><br /><br />ブログもやっています！<br />社労士の仕事っぷり、日々の話題などを書き綴っています。<br />ご興味がありましたら覗いてみてください。<br /><br />社会保険労務士の事件簿<br />http://koizumi-office.jp/blog/<br /><br />社会保険労務士小泉事務所のブログ<br />http://ameblo.jp/koizumi-office/</p>]]></description>
            <link>http://koizumi-office.jp/2011/11/post-92.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メールマガジン</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 09 Nov 2011 18:36:05 +0900</pubDate>
        </item>
        
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            <title>とても参考になります！『老舗企業のマネジメント』</title>
            <description><![CDATA[<p>とても参考になります！『<strong>老舗企業のマネジメント</strong>』<br />先般、東京商工会議所が<strong>「永続企業の条件～老舗の訓えが未来をつくる～」</strong>なるハンドブックを発行しました。老舗企業へのヒアリング調査などから明らかになった、企業の永続に必要な経営者の考え方やマネジメントの特質について体系化したもので、事例と共に自社の状況を確認できるチェックリストも掲載しており、とても参考になります。というか経営者の方には是非参考にしていただきたい内容です。<br /><br />ダウンロードは<a href="http://koizumi-office.jp/images/tokyo-cci-joukenhonbun.pdf" target="_blank"><strong>こちら</strong></a>からできます！<br />&nbsp;</p><span style="display: inline;" class="mt-enclosure mt-enclosure-image"><img width="426" height="585" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" class="mt-image-center" src="http://koizumi-office.jp/images/tokyo-cci-joukenhonbun.jpg" alt="東京商工会議所『老舗企業のマネジメント』" /></span><p>&nbsp;</p>]]></description>
            <link>http://koizumi-office.jp/2011/11/post-91.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">トピックス</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 05 Nov 2011 21:12:59 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>平成23年分 年末調整のしかたがダウンロードできます！</title>
            <description><![CDATA[<div style="background-color: rgb(225, 242, 255); margin-bottom: 10px; padding: 10px; border: 1px solid rgb(51, 153, 204);">こちらから「<a target="_blank" href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/01.htm">平成23年分 年末調整のしかた</a>」がダウンロードできます。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/01.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/01.htm</a></div>]]></description>
            <link>http://koizumi-office.jp/2011/10/23-1.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">トピックス</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:47:24 +0900</pubDate>
        </item>
        
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            <title>平成23年10月からの給与計算にご注意ください。平成23年9月分（同年10月納付分）から厚生年金保険料率が変更となります。</title>
            <description><![CDATA[<div style="border: 1px solid rgb(102, 204, 204); padding: 10px; background-color: rgb(224, 245, 245); margin-bottom: 10px;">平成23年10月からの給与計算にご注意ください。<br /> 平成23年9月分（同年10月納付分）から厚生年金保険料率が変更となります。<br /> <br /> <a target="_blank" href="http://koizumi-office.jp/images/koizumi-office-ryogaku_23_09_01-01.pdf"><span style="font-size: 120%;"><strong>平成23年9月分（同年10月納付分）からの厚生年金保険料額表【PDF】</strong></span></a><br /> 平成１６年の法律改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成２９年９月まで、毎年、改定されることになっています。今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成２３年９月分（同年１０月納付分）から平成２４年８月分（同年９月納付分）まで」の保険料を計算する際の基礎となります。<br /> このたびの保険料率の改定につきましては、従業員の皆様にもお知らせいただきますようお願い申し上げます。</div>]]></description>
            <link>http://koizumi-office.jp/2011/09/231023910.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">トピックス</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 17 Sep 2011 19:06:25 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>2011年8月29日（月）より、弊所は下記住所に事務所を移転しました。</title>
            <description><![CDATA[<p>&nbsp;2011年8月29日（月）より、弊所は下記住所に事務所を移転し、業務を開始いたしました。<br />これを機に、スタッフの増員、事務所環境の見直し、セキュリティー強化、業務フローの再考を図り、皆様のご要望により一層お応えできるよう体制を整えてまいります。<br />今後ともよろしくお願い申し上げます。<br /><br />【新住所】<br />〒153-0051　東京都目黒区上目黒2－7－4&nbsp; コートモデリア中目黒401<br />電話：03-5858-6124／FAX：03-5858-6125／info@koizumi-office.jp<br />※電話・FAX番号・メールアドレスに変更はございません。<br /><br />東急東横線・日比谷線 中目黒駅より徒歩2分となりました。お近くにお越しの際には、是非お立ち寄りください。</p> <span style="display: inline;" class="mt-enclosure mt-enclosure-image"><img width="500" height="305" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" class="mt-image-center" src="http://koizumi-office.jp/images/koizumi-office-map2.jpg" alt="東京都目黒区上目黒2－7－4 コートモデリア中目黒401" /></span> <p style="text-align: center;">〒153-0051　東京都目黒区上目黒2-7-4 コートモデリア中目黒401 <br />TEL:03-5858-6124　info@koizumi-office.jp</p>]]></description>
            <link>http://koizumi-office.jp/2011/08/2011829.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">トピックス</category>
            
            
            <pubDate>Sun, 28 Aug 2011 20:57:20 +0900</pubDate>
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        <item>
            <title>計画停電が実施される場合の労働基準法第26条（休業手当）の取り扱いについて</title>
            <description><![CDATA[<p>こんにちわ。<br />東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。<br /><br /><span style="font-size: 130%;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>平成23年3月11日。<br />東北地方太平洋地震発生。</strong></span></span></p><p>日本は、世界はこの日を忘れないでしょう。<br /><br />皆様のご無事を心からお祈り申し上げますと共に、<br />一刻も早い救援活動の推進を願い、厳しい避難生活が少しでも早く終息して、<br />一日も早く力強い復興に向けて歩まれることを心から願いつつ、<br />謹んでお見舞い申し上げます。<br /><br />また、<span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>計画停電の開始</strong></span>に伴い様々な混乱が起きています。<br /><br />これに関し、厚生労働省より通達が出ましたのでお知らせしたいと思います。<br /><br /><br />＝＝<strong>社会保険労務士の事件簿（ファイルナンバー0047）</strong>＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br /><strong>計画停電が実施される場合の労働基準法第26条（休業手当）の取り扱いについて</strong>　<br />＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br /><br /><br />基監発0315第1号<br />平成23年3月15日<br />都道府県労働局労働基準部監督課長　殿<br />厚生労働省労働基準局監督課長<br /><br /><span style="font-size: 120%;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取り扱いについて </strong></span></span></span><br /><br />休電による休業の場合の労働基準法（昭和22年法律第49号。以下「法」という。）第26条の取り扱いについては、「電力不足に伴う労働基準法の運用について」（昭和26年10月11日付け基発第696号。以下「局長通達」という。）の第1の１において示されているところである。<br /><br />今般、平成23年東北地方太平洋沖地震により電力会社の電力供給設備に大きな被害が出ていること等から、不測の大規模停電を防止するため、電力会社において地域ごとの計画停電が行われている。この場合における局長通達の取り扱いは下記のとおりであるので、了知されたい。<br /><br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記<br /><br />１　計画停電の時間における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。<br /><br />２ 　計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業に該当すること。ただし、計画停電が実施される日 において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案 し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条 の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。<br /><br />３　計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び２に基づき判断すること。<br /><br /><br /><strong>【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします！】</strong><br /><br />難しく書いてありますが、要は、<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>計画停電によるものでしたら、6割の休業補償を行わなくても労働基準法には違反しない</strong></span></span>ものとします。<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">ただし、計画停電以外の時間帯の場合は、ケースバイケースで判断します</span></span>。ということです。<br /><br /><strong>※法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業・6割の休業補償とは&hellip;</strong><br />労働基準法第26条には<span style="color: rgb(0, 0, 255);">「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中その労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」</span>との定めがあります。</p><p>いわゆる<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">「休業補償」</span>と言われるものです。</p><p><br />使用者の責めに帰すべき事由とは、会社が「休んで下さい」といって会社が休業になり、働けない場合には、労働者のせいではないから、補償（平均賃金の6割）をしなさい、ということですが、今回は<span style="color: rgb(255, 0, 0);">「不可抗力によって休業する場合」</span>等に該当するものもあるため、上記のような通達が出たと思われます。<br /><br />----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /><br />この度の災害にあたり、地域、業種業態により各企業の対応は様々ですが、</p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>「各企業が、各個人が、それぞれの今できることを精一杯やること」</strong></span>が</p><p>一日も早い復興につながるものと信じています。　<br /><br /><br />本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございます。<br /><br /><br />┏&nbsp; ★ ご質問、お問合せ、ご意見も大歓迎！　お気軽にどうぞ&hellip;<br />┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />目黒区、世田谷区、渋谷区、品川区、港区等をメインに日々労務問題解決中です！<br />社会保険労務士小泉事務所が全力でサポートさせていただきます。<br /><br />お問合せは、<br />　info@koizumi-office.jp<br /><br />または、<br />　TEL：03-5858-6124（平日10：00～18：00）<br /><br />★☆★このメルマガを書いた人★☆★<br />　〒153-0061　東京都目黒区上目黒2-7-4 コートモデリア中目黒401<br />　社会保険労務士　小泉事務所<br />　特定社会保険労務士・代表　小泉　正典<br />　ウェブサイト　&rArr;　http://koizumi-office.jp/<br /><br />※本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が発生致しましても<br />責任を負いかねます。特に同業者の方は、小ネタ程度にお使いください。<br /><br /><br />★ Ｐ Ｒ<br />本を書きました！共著ですが労働新聞社より発売されています。<br />「ホントにあった職場のトラブル 」￥1,890<br /><br />実際の職場でホントにあった21件のトラブル事例を会話形式で再現し、<br />法令や判例などを示して解決への糸口さぐった一冊です。<br />小泉事務所は、21件のうち6本書いています。<br /><br /><br />ブログもやっています！<br />社労士の仕事っぷり、日々の話題などを書き綴っています。<br />ご興味がありましたら覗いてみてください。<br /><br />社会保険労務士の事件簿<br />http://koizumi-office.jp/blog/<br /><br />社会保険労務士小泉事務所のブログ<br />http://ameblo.jp/koizumi-office/</p>]]></description>
            <link>http://koizumi-office.jp/2011/03/26.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メールマガジン</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 17 Mar 2011 11:17:49 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>辞めてもらうつもりの社員が再就職手当の申請書を持ってきた！？</title>
            <description><![CDATA[<p>こんにちわ。<br />東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。<br /><br />新年も明けまして、既に2月が過ぎ去ろうとしています。<br />花粉も飛散しはじめたようで、花粉症の皆さまには辛い時期に入りますね。<br /><br />さて、<span style="font-size: 120%;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>来年度（平成23年度）の健康保険料率、介護保険料率、雇用保険料率、労災保険料率が発表</strong></span></span>となりましたのでお知らせ致します。<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 255);">健康保険料率（協会けんぽ）</span>の首都圏は<br /><br /><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">東京都　･･･　9.48％<br />神奈川県　･･･　9.49％<br />埼玉県　･･･　9.45％<br />千葉県　･･･　9.44％</span></strong><br /><br />となり、全国的に上がっています。<br />※都道府県により率は変わりますので、<br /><br />http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13.html<br /><br />からご確認下さい。<br /><br /><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">介護保険料率は、全国一律で　1.51％</span></strong>　となります。<br /><br /><strong><span style="background-color: rgb(204, 255, 204);">雇用保険料率、労災保険料率は今年度と変わりありません。</span></strong><br />※詳細はこちらからご確認いただけます<br /><br />雇用保険料率　http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000125gf.html<br />労災保険料率　http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_4.htm　<br /><br />給与計算をする場合には、<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><strong>4月給与から変更</strong></span>となりますので気をつけて下さいね。<br /><br />それでは、<br /><br /><strong>【社会保険労務士の事件簿】第46回</strong>始まりです！<br /><br /><br />＝＝<strong>社会保険労務士の事件簿（ファイルナンバー0046）</strong>＝＝＝＝＝＝＝＝<br /><strong>辞めてもらうつもりの社員が再就職手当の申請書を持ってきた！？　</strong><br />＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br /><br />いつも穏やかなS社の社長。社員がミスをしてもめったに怒りません。あまりに人が良くほんわかした雰囲気と風貌から、弊所では「大黒様」と秘かに拝んでいるくらいです。<br /><br />そんな社長から相談があったのは、先週のことです。<br /><br />「解雇っていってもいいのかな？うん、何て言うのかよく分からないけど、とにかくね、ちょっと辞めてもらおうかって考えているアルバイトがいるんだよ」<br /><br />「&hellip;珍しいですね、社長がそんな風に考えるなんて」<br /><br />「うん。ちょっとね。ウチには合わないみたいなんだよね。始業時間には来ないし連絡もないし&hellip;。心配するじゃない？連絡もなしに遅刻したりすると。だから電話入れると出ないんだよね。どうしたのかなぁって思っていると、1時間後に来たりする。まだ1週間なんだけど、そういう事が毎日だし、ちょっと&hellip;ね。」<br /><br />「もう本人には辞めてもらうことお伝えしたんですか？」<br /><br />「うん。そうですかって。」<br /><br />「あっさりしてますね（笑）。」<br /><br />「それでね、辞めてもらうことはいいんだけど、コレを持ってきて、『書いてください』って言ってきたの。それでどうやって書いたらいいのかなって。教えてくれるかな？」<br /><br />「はい。」<br /><br />社長に言われるまま受け取った書類に目を落とすと<br /><br /><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>再就職手当支給申請書</strong></span></span><br /><br />とありました。<br /><br /><br />さて、<br /><br /><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: 120%;">入社一週間のアルバイトを解雇する場合、そのアルバイトは再就職手当を貰えるのでしょうか？</span></strong></span></span><br /><br /><strong>【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします！】</strong><br /><br />再就職手当金とは、雇用保険の制度で、<span style="color: rgb(255, 0, 0);">基本手当の受給資格がある方（失業していて失業保険を貰っていた人）が安定した職業に就いた場合（雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など）に基本手当の支給残日数（就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数）が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されるもの</span>です。<br /><br />つまり頑張って早く再就職した人には、再就職手当という形で「応援しますよ」ということです。<br />本人が再就職手当支給申請書を持ってくれば、会社は必要事項に記入・捺印し、申請すれば支給が受けられます。<br /><br />ところがS社のケースは結論から言えば、このアルバイトは<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">再就職手当金を貰うことが出来ません</span>。<br />なぜかというと、再就職手当金の処理には通常1カ月程度かかり、<strong>『在籍確認』</strong>を取った上で支給するものだからです。在籍確認をした時に在籍していなければ不支給となります。<br /><br />ただし、1週間での退職であれば、受給していた失業保険が再開される可能性がありますので、必ず本人の住所地のハローワークへ手続に行くように指導することが大切です。<br />失業保険受給再開の決定があれば、S社に就職する前に認定を受けていた失業手当受給の期間までとなりますが、再び失業保険を受けることが出来ます。<br /><br /><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">※必ず再開できるとは限りませんので注意して下さい。</span></span></strong><br /><br />----------------------------------------------------------------------------------<br /><br />「そうですか、何か色々大変ですね、本人が&hellip;。辞めてもらうのはこっちの都合だし、そうだ！最初から雇わなかったことにすればいいんじゃないですかね？」<br /><br />「それはダメですよ、社長（苦笑）ちゃんと1週間とは言え雇っていたわけですし、最初から1週間で辞めてもらうつもりだったわけじゃないでしょう？資格取得届も出してますしね。本人が面倒そうだからとか、可哀想だからとかいう理由で雇っていなかったことにすると、社長も不正受給の片棒を担いじゃうことになっちゃいますよ。」<br /><br />「うーん、そうか。そうだよね&hellip;。じゃあ本人にはすぐまた職安に行ってもらうよういいますわ。」<br /><br />頭をかきながらS社の社長は帰って行きました。<br /><br />少し厳しいかもしれませんが、決められているルールは守っていかなければいけないものです。<br />そうしないと、不公平が生まれてしまいますから&hellip;。<br /><br />優しさでやってあげたことが、大きな代償を伴うこともあります。<br /><br />そうならない為にも、時には厳しく指導していかなければと感じています。<br /><br />本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございます。<br /><br />┏&nbsp; ★ ご質問、お問合せ、ご意見も大歓迎！　お気軽にどうぞ&hellip;<br />┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />目黒区、世田谷区、渋谷区、品川区、港区等をメインに日々労務問題解決中です！<br />社会保険労務士小泉事務所が全力でサポートさせていただきます。<br /><br />お問合せは、<br />　info@koizumi-office.jp<br /><br />または、<br />　TEL：03-5858-6124（平日10：00～18：00）<br /><br />★☆★このメルマガを書いた人★☆★<br />　〒153-0061　東京都目黒区上目黒2-7-4 コートモデリア中目黒401<br />　社会保険労務士　小泉事務所<br />　特定社会保険労務士・代表　小泉　正典<br />　ウェブサイト　&rArr;　http://koizumi-office.jp/<br /><br />※本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が発生致しましても<br />責任を負いかねます。特に同業者の方は、小ネタ程度にお使いください。<br /><br /><br />★ Ｐ Ｒ<br />本を書きました！共著ですが労働新聞社より発売されています。<br />「ホントにあった職場のトラブル 」￥1,890<br /><br />実際の職場でホントにあった21件のトラブル事例を会話形式で再現し、<br />法令や判例などを示して解決への糸口さぐった一冊です。<br />小泉事務所は、21件のうち6本書いています。<br /><br /><br />ブログもやっています！<br />社労士の仕事っぷり、日々の話題などを書き綴っています。<br />ご興味がありましたら覗いてみてください。<br /><br />社会保険労務士の事件簿<br />http://koizumi-office.jp/blog/<br /><br />社会保険労務士小泉事務所のブログ<br />http://ameblo.jp/koizumi-office/<br />&nbsp;</p>]]></description>
            <link>http://koizumi-office.jp/2011/03/post-89.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メールマガジン</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:36:42 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>平成23年4月からの給与計算にご注意ください。｜協会けんぽ 平成23年度の健康保険料率</title>
            <description><![CDATA[<div style="margin-bottom: 10px; padding: 10px; border: 1px solid gray;">平成23年4月からの給与計算にご注意ください。<br />平成23年3月から社会保険料率（健康保険料率・介護保険料率：協会けんぽ）が変わります。<br />ダウンロードしてご使用ください。<span style="display: inline;" class="mt-enclosure mt-enclosure-image"><p><a href="http://koizumi-office.jp/images/20110301shakaihokenryoritu.pdf" target="_blank"><strong><img height="32" width="32" style="float: left; margin: 0pt 20px 20px 0pt;" class="mt-image-left" src="http://koizumi-office.jp/images/images-pdf.gif" alt="images-pdf.gif" /></strong></a></p><p><a href="http://koizumi-office.jp/images/20110301shakaihokenryoritu.pdf" target="_blank"><strong>平成23年度 協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.48</strong></a></p></span></div><p><img height="556" width="500" style="text-align: center; display: block; margin: 0pt auto 20px;" class="mt-image-center" src="http://koizumi-office.jp/images/shakaihokenryouritu.jpg" alt="協会けんぽ東京支部 平成23年度の健康保険料率・介護保険料率" /></p><p>&nbsp;</p>]]></description>
            <link>http://koizumi-office.jp/2011/02/-23.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">トピックス</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 17 Feb 2011 19:30:42 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>いまさらですが...「普通解雇」と「懲戒解雇」の違いって何ですか？？</title>
            <description><![CDATA[<p>こんにちわ。<br />東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。<br /><br />既に<span style="color: rgb(255, 0, 0);">忘年会</span>の予定がチラホラ入っている方もいらっしゃると思いますが、<br />いよいよ<span style="font-size: 130%;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>『年末調整』</strong></span></span></span>の準備の時期となりました。<br /><br /><br />ちょっとご無沙汰しており、色々とご心配の声をいただいています。申し訳ありません。<br /><br /><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span style="font-size: 130%;">元気に活動しております！</span></span><br /><br /><br />それでは、<br /><br /><strong>【社会保険労務士の事件簿】第44回</strong>始まりです！<br /><br /><br /><strong>＝＝社会保険労務士の事件簿（ファイルナンバー0044）＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />　　いまさらですが&hellip;「普通解雇」と「懲戒解雇」の違いって何ですか？？　<br />＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝</strong><br /><br />木枯らしが吹き、めっきり寒くなったある日の午後。<br /><br />手続きの依頼があった事業所へ完了の報告と書類を持参し、帰ろうとしたところ対応をしてくれた人事の課長さんから、独り言ともとれるような質問がありました。<br /><br />「&hellip;そういえば、<strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">解雇って、2種類あるのは何でしょうねぇ？辞めてもらうのは変わらないのに</span></strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><strong>&hellip;。</strong></span>」<br /><br />「&hellip;え？」<br /><br />ゴソゴソと帰り支度をしていたため、反応が上手く出来ません。<br /><br />「いえね、なんか久しぶりに就業規則を見たんですわ。そうすると、<span style="color: rgb(255, 0, 0);">解雇</span>と<span style="color: rgb(255, 0, 0);">懲戒解雇</span>ってでてくる。まぁ何となくはわかるんですが、結局どっちも辞めてもらう訳じゃないですか？なのに何でああも区別して書くのかなぁと。」<br /><br />「まぁ辞めてもらうことには変わりないですが&hellip;。」<br /><br />帰り支度の手を止め、課長に向き合います。<br /><br />「だだし、<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>意味合いが全く違います</strong></span>！」<br /><br /><br />さて、<br /><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span style="font-size: 130%;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>普通解雇と懲戒解雇の違いとは何でしょうか？</strong></span></span></span><br /><br /><br /><strong>【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします！】</strong><br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><strong><span style="font-size: 120%;">普通解雇</span></strong></span></span>は、<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><strong><span style="font-size: 120%;">労働契約を継続していくことに困難な事情があり、</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 120%;">やむを得ず行う解雇</span></span></strong></span>のことです。<br />たとえば、<span style="background-color: rgb(0, 255, 255);">仕事をする上での能力に問題がある</span>、<span style="background-color: rgb(0, 255, 255);">病気や事故によって長期入院などが必要となり職場復帰の見込みがない</span>、また<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">、</span><span style="background-color: rgb(0, 255, 255);">職場での協調性を著しく欠く場合</span>などにやむを得ず行う解雇です。<br /><br /><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 120%;"><strong>懲戒解雇</strong></span></span></span>は、労働者が職務規律に違反（就業規則違反など）した場合や、著しい非行があった場合に、<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><strong><span style="font-size: 120%;">懲戒処分として行われる解雇</span></strong></span></span>のことです。<br />たとえば、これまでの判例からすると、事業場内における<span style="background-color: rgb(0, 255, 255);">盗取・横領・傷害等の刑法犯に該当する行為</span>があった、賭博などにより職場規律を乱し他の<span style="background-color: rgb(0, 255, 255);">従業員に悪影響を及ぼした</span>、雇入れの際に採用条件の要素となるような<span style="background-color: rgb(0, 255, 255);">経歴を詐称して採用</span>された、<span style="background-color: rgb(0, 255, 255);">在職中に他社へ転職</span>した、<span style="background-color: rgb(0, 255, 255);">2</span><span style="background-color: rgb(0, 255, 255);">週間以上正当な理由なく無断欠勤し出勤の督促に応じない</span>などの場合に行われる懲戒処分の中で、<span style="color: rgb(255, 0, 0);">もっとも重いものが懲戒解雇</span>です。<br /><br />なお、一般的には、懲戒解雇の場合「退職金を支給しない」と定めている事業所が多く、もっともトラブルとなりやすいのが、この懲戒解雇処分です。<br /><br />なお、これらの解雇を行う場合には、<strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">&ldquo;ルール&rdquo;</span></span></strong>があります。<br /><br />実は、このルールがもっとも大切で、こ<strong>のルールに違反した解雇</strong>を行ったために一般的感情からしては『懲戒解雇だろう！』というものが、『普通解雇』扱いとされたり、『解雇』自体が<strong>無効</strong>とされたりすることがあります。<br /><br />その<span style="color: rgb(255, 0, 0);">&ldquo;ルール&rdquo;</span>の一番大事な部分が<strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">「就業規則に記載があること」</span></strong>なのです。<br /><br />なぜなら、就業規則に記載がない&rArr;つまり、解雇にする理由がないということになってしまうのです。<br /><br />就業規則の解雇の部分には、<br /><br />こういうことをしたら、解雇しますよ。<br />こんな状況となったら、解雇しますよ。<br /><br />ということが書いてあると思います。<br /><br />この「こういうこと」や「こういう状況」が「解雇」する理由となります。<br /><br />就業規則には必ず記載しなければいけない事項があり（絶対的必要記載事項といいます）その中に<br /><br />・退職に関する事項（<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>解雇の事由を含む</strong></span>）<br /><br />とありますので、無い場合はすぐに追加変更をしましょう。<br /><br />-------------------------------------------------------------------------------<br /><br />「はぁ、色々あるんですな&hellip;むやみに就業規則が厚いわけじゃないんですね。」<br /><br />「確かに、就業規則はブ厚いですね（苦笑）」<br /><br />「読んでるだけで、頭ぐるぐるしてきますわ。またわからないことがあったら教えて下さい。」<br /><br />「もちろんです。」<br /><br />もちろんです。<br /><br />もちろんお教えします。<br /><br />&hellip;でも、<br /><br />出来たら、顧問契約になってからだと嬉しいな&hellip;と思った帰り道でした。<br /><br /><br />ちなみに。<br />解雇には、もう一つあります。<br /><br />それは<br /><br /><strong><span style="background-color: rgb(0, 255, 0);">「整理解雇」</span></strong><br /><br />というものです。<br /><br />これについては、また別の機会をお楽しみに。<br /><br />本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございます。<br /><br /><br />┏&nbsp; ★ ご質問、お問合せ、ご意見も大歓迎！　お気軽にどうぞ&hellip;<br />┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />目黒区、世田谷区、渋谷区、品川区、港区等をメインに日々労務問題解決中です！<br />社会保険労務士小泉事務所が全力でサポートさせていただきます。<br /><br />お問合せは、<br />　<a href="http://koizumi-office.jp/2008/06/mail.html">info@koizumi-office.jp</a><br /><br />または、<br />　TEL：03-5858-6124（平日10：00～18：00）<br /><br />★☆★このメルマガを書いた人★☆★<br />　〒153-0061　東京都目黒区上目黒2-7-4 コートモデリア中目黒401<br />　社会保険労務士　小泉事務所<br />　特定社会保険労務士・代表　小泉　正典<br />　ウェブサイト　&rArr;　<a href="http://koizumi-office.jp/">http://koizumi-office.jp/</a><br /><br />※本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が発生致しましても責任を負いかねます。特に同業者の方は、小ネタ程度にお使いください。<br /><br /><br />★ Ｐ Ｒ<br />本を書きました！共著ですが労働新聞社より発売されています。<br /><strong>「ホントにあった職場のトラブル 」￥1,890</strong><br /><br />実際の職場でホントにあった21件のトラブル事例を会話形式で再現し、<br />法令や判例などを示して解決への糸口さぐった一冊です。<br />小泉事務所は、21件のうち6本書いています。<br /><br /><br />ブログもやっています！<br />社労士の仕事っぷり、日々の話題などを書き綴っています。<br />ご興味がありましたら覗いてみてください。<br /><br />社会保険労務士の事件簿<br /><a href="http://koizumi-office.jp/blog/">http://koizumi-office.jp/blog/</a><br /><br />社会保険労務士小泉事務所のブログ<br /><a href="http://ameblo.jp/koizumi-office/">http://ameblo.jp/koizumi-office/</a></p>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メールマガジン</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:07:51 +0900</pubDate>
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            <title>国税庁から公開された「平成22年分 年末調整がよくわかるページ」、社員に配布できる扶養控除申告書等の書き方資料など</title>
            <description><![CDATA[<h2 style="color: black; font-size: 16px; font-weight: bold; clear: both; margin-top: 0pt; padding-left: 10px; border-left: 5px solid rgb(255, 102, 0);">年末調整の準備にご活用ください。</h2><ol><li>国税庁から公開された「<a target="_blank" href="http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.html">平成22年分 年末調整がよくわかるページ</a>」</li><li><a target="_blank" href="http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html">年末調整 社員に配布できる扶養控除申告書の書き方解説資料</a></li><li><a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm">年末調整のための諸用紙を掲載（平成22年9月）<br /></a></li></ol>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">トピックス</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 03 Nov 2010 22:44:10 +0900</pubDate>
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