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「バイク便は労働者」と認定!!|中央労働委員会

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会社と請負契約を結んでバイクや自転車で書類などを運ぶ運転手は「労働者」に当たると、中央労働委員会が認定し、バイク便大手「ソクハイ」(東京)に対して労働組合との団体交渉に応じることなどを命じる救済命令を出した。「会社から独立して配送業務の依頼を受けているのではなく、会社に不可欠な労働力を恒常的に供給する者として、会社の事業に強く組み込まれている」と判断したもの。また、厚生労働省は07年、バイク便運転手が個人請負の形で契約しているのは労働実態に合っていないとして、各社に契約を見直して直接雇用するよう指導する通達を出している。

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