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ツアー添乗員に「事業場外みなし労働制」は不適用!|東京地裁

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東京地裁は11日、阪急トラベルサポート(HTS、大阪市)が「事業場外みなし労働制」の適用を理由に残業代を支給しなかったとして、派遣添乗員が未払い分に付加金を上乗せした計約110万円の支払いを求めた訴訟の判決で、請求を全面的に認めた。判決理由の中で「派遣添乗員にマニュアルで業務を詳細に指示してツアーを管理し、モーニングコールで遅刻を防ぐ措置なども講じており、労働時間は把握可能」と指摘、「事業場外みなし労働制」の適用条件を満たしていないとした。また「派遣添乗員には制度が適用されないとする労働基準監督署の指導にも従わず、過去の割増賃金を支払う姿勢がない」とHTSを非難。労基法の規定に基づき、悪質なケースに当たるとして未払い分約56万円と同額の付加金も認定。HTSは2007年3月~08年1月、事業場外みなし労働制の適用を理由に残業代を支払っていなかった。

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