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有給賃金算定、労使協定なく是正勧告!|徳島労基署

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有給休暇の賃金を労働基準法で義務付けられた労使協定を結ばずに算定していたとして、運送大手のヤマト運輸(東京)徳島主管支店(徳島県松茂町)が、徳島労働基準監督署から是正勧告を受けていたことがわかった。徳島主管支店は支店の就業規則に従って、健康保険法が定める標準報酬日額を基準に算定していたが、支店と支店労組の間で労使協定は結んでいなかった。この標準報酬日額で算定した場合、繁忙期の実態が反映されないケースなどがあり、労働者側に不利になる可能性もある。

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