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雇い止めに当たらず...塾講師契約打ち切りは正当!|最高裁

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大手予備校「河合塾」の非常勤講師だった男性が、25年間毎年更新された契約を打ち切ったのは違法な雇い止めに当たるとして、地位確認などを求めた訴訟の上告審判決が27日最高裁第3小法廷で行われた。判決は二審判決を破棄し、男性の訴えを退け男性側の逆転敗訴が確定。裁判長は「契約更新をめぐる男性と河合塾の交渉で、河合塾側が不適切な説明をしたり、不当な手段を用いたりした事情はない」と判断。男性は1981年度から2005年度までの25年間、九州河合塾(88年の合併後は河合塾)と1年ごとに公民などの担当として契約を結んだ。河合塾は05年12月、生徒数の減少などを理由に06年度以降の講義数を週7コマから4コマへの削減を提示。男性が拒んでいるうちに契約期間が過ぎ、更新されなかった。

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