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パワハラ被害は認定せず!元ホテルマンの訴訟|鳥取地裁

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鳥取県米子市のホテルで元副支配人だった女性が、「上司のパワハラで退職に追い込まれた」として、会社に約680万円の損害賠償を求めていた訴訟で、鳥取地裁は未払いの深夜勤務手当約15万円の支払いを命じたが、パワハラの被害は認定しなかった。女性は2007年4月に支配人候補として入社し、営業や宣伝などを担当、08年1月末に退職。鳥取地裁は「会議欠席の注意などは人格権侵害とはいえない。ほかにもパワハラと認められる証拠はない」と判断した。

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