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変形労働時間制認めず!未払い残業支払い判決|東京地裁

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「洋麺屋五右衛門」の元アルバイトの男性が、変形労働時間制の適用は違法だとして、未払い残業代の支払いを求めていた訴訟で、東京地裁は店を経営する運営会社に時効分を除く残業代・付加金を含む約12万円の支払いを命じた。判決の中で「変形労働時間制は、就業規則では1カ月単位でシフトを決めるはずが、半月ごとのシフトしか作成していない」ことが「労働基準法の要件を満たしていない」として、同社の変形労働時間制を無効とした。男性は事前に説明を受けないまま、06年3月~08年2月に変形労働時間制を適用されたとして、未払いとされた残業約420時間の割増賃金(25%)など20万9451円の支払いを求めていた。

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