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「ひげ」「長髪」で一律不可は認めず|神戸地裁

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神戸地裁は、郵便事業会社に勤務する男性が、ひげや長髪を理由に手当を減らされたとして、慰謝料など計約157万円を求めた訴訟の判決で、同社に約37万円の支払いを命じた。
男性は1985年ごろからひげを伸ばし、口とあごのひげを出勤前に整え、長髪は後ろで束ねている。2005年、灘郵便局(当時)に配置転換された際、新しい社内基準に沿いそるよう指示されたが従わず、窓口業務から外され、ひげを理由に、200点満点の人事評価で2年続けて70点以下とされ、手当が月5,400円減らされた。判決理由で裁判長は「身だしなみは個人の自由で、郵便窓口の利用者は特別に身なりを整えての応対を期待していない」と指摘。「ひげや長髪を一律不可とするのは合理的制限と認められない」とした。

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