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過労自殺労災認定!強い心理的負荷|東京地裁

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東京地裁は、自殺したNEC部長に対し労災と認めず遺族補償年金を不支給としていた三田労働基準監督署の処分取り消しを遺族が求めていた訴訟の判決で、「自殺は過労によるうつ病が原因」とし、処分取り消しをした。
NEC部長はソフトウエア開発担当部長で、長時間労働が続いた2000年1月ごろにうつ病を発症。同2月に「万策尽きました。会社へ責任をとります」と書き残して自宅近くのビルから飛び降り自殺した。遺族が労災遺族補償年金を請求したが、2003年に退けられていた。
東京地裁の判決理由で「月100時間を超える時間外労働に加え、達成困難なノルマ、中心的な役割の部下の異動などで強い心理的負荷があった」と指摘。うつ病の発症や自殺が、業務によるものと認めた。

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