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自宅作業も業務であるとして労災認定!|東京地裁

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日本マクドナルドの社員で、2000年11月に心臓疾患で死亡した男性について、労災と認めなかった処分と不当として遺族が国に取り消しを求めていた訴訟の判決が18日東京地裁であった。「発症は業務が原因」として、請求通り処分を取り消した。判決理由で、男性の時間外労働が発症前の1カ月間で少なくとも約79時間あったとしたほか、自宅でのパソコン作業なども業務に当たると判断。「強い業務の負荷に長期間さらされ、疲労の蓄積や過労が心臓の異常を引き起こした可能性が極めて高い」と指摘。男性は、川崎市内の店舗に出勤した直後に倒れ、病院に運ばれたが急性心機能不全で死亡した。遺族は川崎南労働基準監督署などに労災を申請したが「業務起因性が明らかではない」と退けられていたもの。

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