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改正育児・介護休業法、施行スケジュール発表|厚生労働省

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厚生労働省は、育児介護休業法施行規則の一部を改正する省令案要綱などを労働政策審議会へ諮問。改正育児・介護休業法(1.3歳未満の子どもを持つ労働者への短時間勤務制度の導入・所定外労働の免除2.子の看護休暇の拡充3.男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)4.介護休暇の創設)施行予定日を2010年6月30日と発表。なお、従業員100人以下の企業については、3歳未満の子どもを持つ労働者への短時間勤務制度の導入・定外労働の免除と介護休暇の創設の施行予定日は2012年6月30日となっている。

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