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過労自殺に約9,900万円の賠償命令!|福岡地裁

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福岡地裁は12月2日、九電工(福岡市南区)へ、長時間労働で2004年にうつ病を発症し自殺したとして元社員の妻と両親が損害賠償などを求めた訴訟で損害賠償約9,900万円の支払いを命じた。元社員はうつ病発症までの1年間、毎月100時間超の時間外労働をしており、04年に入ってからは平均150時間を超え、岩木宰裁判長は、極めて大きな負荷だった」と指摘。また、元社員が労働時間を過少申告していることを認識しながら指導しなかった点を「状況を是正せずに放置した」と批判。元社員は空調衛生施設工事の現場監督で、顧客企業への対応と同時に施工図も作成。04年7月にうつ病となり、9月に自宅マンションから飛び降り自殺をしたもの。福岡中央労働基準監督署は07年5月に労災と認定していた。

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