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労基署の不支給決定取り消し!マック元店長過労死認定|神奈川労働局

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神奈川労働局労災保険審査官は、日本マクドナルドの元女性店長の遺族が遺族補償年金などを求めた労災申請について、労災を認めなかった横浜南労働基準監督署の不支給決定を取り消し、長時間労働による過労死と認定。

女性は横浜市の店舗の店長だった2007年10月16日、川崎市で開かれた講習中に倒れ、搬送先の病院で3日後に死亡。勤務記録上は07年1月以降の月残業時間は、5時間半~45時間程度だったが、通勤に使った車の駐車場の入出庫記録や、携帯電話メールの記録などを提出し、横浜南労基署に労災を申請。

横浜南労基署は、直前6カ月の月平均残業時間を約77時間と認定したものの、厚生労働省の過労死認定基準「発症前1カ月間におおむね100時間か、2~6カ月間に月80時間を超える残業」を下回ると不支給を決定。
これを不服とした遺族が、神奈川労働局に審査請求。労働局は、女性が知人に送った頭痛を訴えるメールなどから、くも膜下出血前兆の頭痛を07年9月28日には発症したと認定、平均残業時間は過労死認定基準を上回る約81時間となり長時間労働による過労死と認定。

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