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中退共制度「同居の親族も」対象範囲に|厚労省検討会が見解

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「中小企業退職金共済制度の加入対象者の範囲に関する検討会」(座長:笹島芳雄明治学院大学教授)は、実際は「従業員」と同様の働き方をしている同居の親族について、これまで中退共制度の対象外となっていたが「使用従属関係が認められる者については、中小企業退職金共済法の「従業員」として取り扱うことが適当」との見解を示した。 

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