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助成金はタイミング

最近、助成金は受給要件はもちろん「タイミング」なんだなと思い知らされました。

それはこれが原因。↓↓

「実習型雇用支援助成金」

これは非正規労働者だった人や充分な技能・経験を有さない求職者を「実習雇用」として原則6カ月間の有期雇用を結び、その間実習や座学などを通じて企業のニーズにあった人材に育成し、その後の正規雇用した事業主に助成金が支給されるもの。

…だったのです。

助成額も、最初の有期雇用の時は(最長6カ月)100,000円/月
その後、正社員雇用した時は(最長1年)500,000円/半年ごと

つまり、実習型雇用から正規社員として雇入れれば1年半で160万円!という
助成金だったのです。

珍しく企業規模や業種の制限もなかったため、大変使いやすい助成金でした。

でした…そう、とつぜんの改正でかなり厳しく、渋くなってしまいました。

何が変更となったかというと、『求職者の要件』の絞り込み。
求職者の要件の

・充分な技能・経験を有さない求職者

という部分がかなり絞り込まれました。このため求人の一般公開もなくなり一般と実習型の併用求人が廃止されたのです。

一般公開がなくなる→実習型雇用が適当と認められる人のみ限定対応。

実習型雇用が適当と認められる人というのは、
「基金訓練修了後、1カ月以上経過しても就職が決まらない者」
であって
「希望する職種の経験がない者」
です。

かなり狭くなりました。

 


職安に聞いてみたのですが、今回の変更はかなり急だったようです。
そして、やはり、一般求人の併用によりかなりこの助成金を利用される事業主が多く
(きっと不正も多かったのでしょう)対象が絞り込まれたようです。

事業主の要件や助成金額は変更ないため、積極的に利用したいという事業主様は
お問い合わせ下さい。
コチラから)

せっかく保険料を払っているのですから、利用できる助成金は利用してもらいたいと思っています。

★☆★このブログを書いた人★☆★
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 社会保険労務士 小泉事務所 代表・特定社会保険労務士 小泉正典

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