2010年以降の法改正予定・・・?!
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2010年 育児介護休業法
7月までに施行予定です。子の看護休暇2人以上は10日に。また父親の育児休業取得の促進、大企業においては、短時間勤務制度と残業免除が義務化。年間5日の介護休暇制度。
2010年 入管法(出入国管理及び難民認定法)
7月までに施行予定です。外国人の研修制度1年目から労働が適用となります。
2010年4月 労働基準法
大企業における月60時間超の残業割増率が50%に、また、時間単位の有給休暇が可能になります。
2010年4月 雇用保険法
育児休業給付金がすべて休業中に支給されるようになります。
2010年7月 障害者雇用促進法
納付金制度の適用が201人以上の企業に拡大、なお、短時間労働者も雇用率にカウントされるようになります。
2011年4月 次世代育成法
子育て支援計画作成が義務化されます。101人以上の企業へ拡大されます。
2012年 育児介護休業法
中小企業にも短時間勤務制度と残業免除を義務化。年間5日の介護休暇が適用。
2012年 入管法(出入国管理及び難民認定法)
外国人の在留情報を国が一元管理
2012年3月 適格退職年金制度の廃止
3月末で廃止、税制優遇措置がなくなります。
2015年4月 障害者雇用促進法
納付金制度の適用が101人以上の企業に拡大されます。
★☆★このブログを書いた人★☆★
東京都目黒区、渋谷区、品川区、世田谷区、港区、中央区等をメインに労務問題解決中!
東京都目黒区上目黒2-7-4 コートモデリア中目黒401 TEL 03-5858-6124
社会保険労務士 小泉事務所 代表・特定社会保険労務士 小泉 正典





また随分と大幅な改正がありますね。
大企業は特に負担が増えますね。