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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)

こんにちわ。

だいぶ夏の様子もうかがえるようになりましたね。

さて、今日の助成金のキーワードは…
「高年齢者、障害者、母子家庭の母です。

それでは「助成金」シリーズ第4回スタートです。


■特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)

新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母等
の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業
主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃
金相当額の一部が助成されます。

※ 平成21年2月6日雇入れから中小企業に対する支給額が増額されています。

【主な受給の要件】

高年齢者(60歳以上~65歳未満)、障害者等の就職困難者をハローワークまたは適正な運用を期す
ことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、新たに継続して雇用する労働者として雇い入
れること


【受給額】
・短時間労働者以外
①高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等…50万円(大企業)、90万円(中小企業)
②重度障害者等を除く身体・知的障害者…50万円(大企業)、135万円(中小企業)
③重度障害者(重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者)…100万円(大企業)、240万円(中小企業)

・短時間労働者(※週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)
①高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等…30万円(大企業)、60万円(大企業)
②身体・知的・精神障害者…30万円(大企業)、90万円(中小企業)

当てはまることも多いのでは??
従業員を雇い入れるときは、ちょっと確認してみましょう。

ご相談はいつでも受け付けております。
こちらからどうぞ

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 社会保険労務士 小泉事務所 代表・特定社会保険労務士 小泉正典

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