社会保険労務士(社労士) 東京・社会保険労務士 小泉事務所のブログ

ホームBLOG記事 > 自立就業支援助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金)

自立就業支援助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金)

こんにちわ。

「助成金」シリーズ第2回です。

本日のキーワードは、「45歳以上」「3人」「創業」です。

早速行ってみましょう!

■ 自立就業支援助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金)

 45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を
 雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の
 開始に要した一定範囲の費用について助成される制度です。

【主な受給の要件】
 (1)雇用保険の適用事業の事業主であること
 (2)3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主であること
 (3)法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」という)を提出す
   る日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除く)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過
   半数を占めていること
 (4)支給申請日までに、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第2条第2項
   に規定する高年齢者等を、雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)
   として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇用していること
 (5)計画書を申請期間内に都道府県雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
   (以下「機構」という)理事長へ提出し、認定を受けた事業主であること
 (6)法人の設立登記の日から6か月以上事業を営んでいる事業主であること
 (7)継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること

【受給額】
 受給できる額は、対象経費(人件費その他対象とならない経費がある)の合計額に対して、当該法人の主た 
 る事業所が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合(有効求人倍率が全国平均未満の 
 地域は2/3、全国平均以上の地域は1/2)を乗じて得た額(千円未満切り捨て)で、500 万円を限度として
 支給されます。


「3人寄れば文殊の知恵」「亀の甲より年の功」…かどうかわかりませんが、3人以上・45歳以上がポイントですね。ちょっと要件が多いですが、助成額も多めです。

助成金に関するご相談・申請受給申請のお問い合わせはお気軽にどうぞ…。

※ご案内した助成金は、平成21年4月1日現在によるものです。

★☆★お問い合わせ先★☆★
 目黒区、渋谷区、品川区、世田谷区、港区、中央区等をメインに労務問題解決中!
 東京都目黒区上目黒2-7-4 コートモデリア中目黒401 TEL 03-5858-6124
 社会保険労務士 小泉事務所 代表・特定社会保険労務士 小泉正典

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 自立就業支援助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金)

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://koizumi-office.jp/mt/mt-tb.cgi/344

コメントする

アーカイブ

2012年1月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ホントにあった職場のトラブル 会社と社員が賢く生きるための21 の掟
共著 2010年3月29日発売

Vol.3(第1話・第4話)に出演・解説しています。
第1話・第4話に出演・解説
その他メディア掲載


BNI-GiversGain
BNI 世界最大の異業種交流会