社会保険労務士(社労士) 東京・社会保険労務士 小泉事務所のブログ

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2009年6月29日

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)

こんにちわ。

だいぶ夏の様子もうかがえるようになりましたね。

さて、今日の助成金のキーワードは…
「高年齢者、障害者、母子家庭の母です。

それでは「助成金」シリーズ第4回スタートです。


■特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)

新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母等
の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業
主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃
金相当額の一部が助成されます。

※ 平成21年2月6日雇入れから中小企業に対する支給額が増額されています。

【主な受給の要件】

高年齢者(60歳以上~65歳未満)、障害者等の就職困難者をハローワークまたは適正な運用を期す
ことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、新たに継続して雇用する労働者として雇い入
れること


【受給額】
・短時間労働者以外
①高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等…50万円(大企業)、90万円(中小企業)
②重度障害者等を除く身体・知的障害者…50万円(大企業)、135万円(中小企業)
③重度障害者(重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者)…100万円(大企業)、240万円(中小企業)

・短時間労働者(※週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)
①高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等…30万円(大企業)、60万円(大企業)
②身体・知的・精神障害者…30万円(大企業)、90万円(中小企業)

当てはまることも多いのでは??
従業員を雇い入れるときは、ちょっと確認してみましょう。

ご相談はいつでも受け付けております。
こちらからどうぞ

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 社会保険労務士 小泉事務所 代表・特定社会保険労務士 小泉正典

2009年6月18日

中小企業基盤人材確保助成金

こんにちわ。

「助成金」シリーズ第3回です。

今回は、その名のとおり「人材確保」についての助成金です。

■ 中小企業基盤人材確保助成金

都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、中小企業者が新分野進出等に伴い経営基盤の強化に
資する人材(以下「基盤人材」という)を雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合、又は基盤人材
の雇入れに伴い基盤人材以外の新分野進出等に必要な労働者を雇用保険の一般被保険者として雇い
入れた場合に当該雇入れについて助成金が支給されます。

【主な受給の要件】
(1)雇用保険の適用事業の事業主であること
(2)都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管
  理の改善の促進に関する法律」に基づき新分野進出等に係る改善計画(以下「改善計画」といいます)
  の認定を受けた個別中小企業者(以下「認定中小企業者」といいます)であること
(3)改善計画認定申請書による事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新
  分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用を250万円
  以上(特定地域において改善計画を提出し対象労働者を雇い入れる事業主については200万円以上)
  負担する事業主であること

【受給額】
(1)基盤人材の雇入れ…140万円/人
  (雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域は210万円/人)
(2)一般労働者の雇入れ…30万円/人
  (雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域は40万円/人)


なんだか難しそうですか?
まずは当てはまるか確認をしてみる(相談してみる)ことですよ!

助成金に関するご相談・申請受給申請のお問い合わせはお気軽にどうぞ…。


※ご案内した助成金は、平成21年4月1日現在によるものです。

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 社会保険労務士 小泉事務所 代表・特定社会保険労務士 小泉正典

 

 

 

 

2009年6月10日

自立就業支援助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金)

こんにちわ。

「助成金」シリーズ第2回です。

本日のキーワードは、「45歳以上」「3人」「創業」です。

早速行ってみましょう!

■ 自立就業支援助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金)

 45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を
 雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の
 開始に要した一定範囲の費用について助成される制度です。

【主な受給の要件】
 (1)雇用保険の適用事業の事業主であること
 (2)3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主であること
 (3)法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」という)を提出す
   る日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除く)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過
   半数を占めていること
 (4)支給申請日までに、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第2条第2項
   に規定する高年齢者等を、雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)
   として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇用していること
 (5)計画書を申請期間内に都道府県雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
   (以下「機構」という)理事長へ提出し、認定を受けた事業主であること
 (6)法人の設立登記の日から6か月以上事業を営んでいる事業主であること
 (7)継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること

【受給額】
 受給できる額は、対象経費(人件費その他対象とならない経費がある)の合計額に対して、当該法人の主た 
 る事業所が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合(有効求人倍率が全国平均未満の 
 地域は2/3、全国平均以上の地域は1/2)を乗じて得た額(千円未満切り捨て)で、500 万円を限度として
 支給されます。


「3人寄れば文殊の知恵」「亀の甲より年の功」…かどうかわかりませんが、3人以上・45歳以上がポイントですね。ちょっと要件が多いですが、助成額も多めです。

助成金に関するご相談・申請受給申請のお問い合わせはお気軽にどうぞ…。

※ご案内した助成金は、平成21年4月1日現在によるものです。

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