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従業員の昼食代?!

今日のお話しは、従業員の昼食代というお話しです。
社会保険労務士という仕事をしていると、経営者の方や担当者(総務担当、経理担当)の方から、いろいろな質問を受けることがあります。税務であったり、相続だったり・・・、日々勉強です。

では、今日のお話し『従業員の昼食代』に興味があるという方は、続きを読んでくださいね。
(※ どちらかというと税理士さんの分野かも・・・)

東京都品川区の会社社長さんからの質問です。
「当社では従業員の昼食代を半額補助していますが、補助する金額に上限などはありますか?会社の経費として認められるのでしょうか?」

【経理問題になぜか? 社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】
現物支給の場合は、従業員が半額以上を負担し、かつ会社負担額が3,500円(月額)までであれば、その会社負担分は非課税扱いとなります。この上限を超えた場合は、超えた金額ではなく、支給した金額がその従業員に対する給与とみなされますのでご注意ください。
なお、現金による昼食代の支給は給与と同じで、所得税の課税対象となります(確か・・・)。

※ここで言う現物支給とは、食事そのものを提供するという意味です。なお、会社近くの食堂などと提携し、食券を配布する場合は、その購入価額の半額以上を従業員から徴収しておけば、差額は会社の経費として処理することができます(これも確か・・・)。

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