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ジェンダー・ハラスメントってご存知ですか?

今日は少し聞きなれない言葉かもしれませんが、『ジェンダー・ハラスメント』についてのお話です。
では、『ジェンダー・ハラスメントとは何だろう?』という方は続きを読んでくださいね。


ジェンダー・ハラスメントとは・・・】
ジェンダー・ハラスメント』とは、「男のくせに!」「ぼく」「坊や」「おじょうさん」「女は職場の花」「おばさん」「おじさん」「このブス!」「ゲ ス」(いくつか汚い言葉を挙げてすみません。説明のためですので・・・)など、性的な言動まではいきませんが、男性、女性に関する固定的なイメージに基づく差 別的な言動のことを言います。女性だからという理由でお茶だしを頼むこともジェンダー・ハラスメントのひとつです。

これらの言葉ですが、言ってる側はそれほど悪意はないかもしれません。しかし、言われた側にとってはとても侮辱的に感じられる言葉です。

男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)では、セクシャル・ハラスメントを「性的な言動」と狭い意味でとらえており、ジェンダー・ハラスメントについては「適切な配慮が必要である」に留めています。しかし、国家公務員に適用される人事院規則においては、ジェン ダー・ハラスメントもセクハラの一種とし、先程挙げたような言葉を禁止しています。

【最後に・・・】
相手の立場になって考えてみましょう。冗談のつもりで、「おばさん」とか、「おじょうさん」とか発してしまったときは、この記事を思い出し、反省し、撤回、謝罪してください。このような言葉は、相手を蔑視していなければ出ない言葉のはずです。このような言葉(ジェンダー・ハラスメント)がきっかけで、仕事に差し支えが出ることもあります。職場内でのより良い人間関係が業務の効率化、会社の業績向上につながるものです。

社会保険労務士小泉事務所では、セクハラ、パワハラなどによるトラブル解決のご相談を承っています。お困りのときはお気軽にお問合せください。セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、ジェンダー・ハラスメントなどに関するご相談はこちらからどうぞ

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東京都目黒区上目黒2-7-4 コートモデリア中目黒401
社会保険労務士小泉事務所 代表・特定社会保険労務士 小泉 正典
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