労働保険料等の口座振替納付手続きについて
労働保険料等の口座振替納付手続きについて|厚生労働省
労働保険料等の口座振替納付とは、事業主の皆様が、労働保険料や石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の納付について、口座を開設している金融機関に口座振替納付の申込みをすることで、届出のあった口座から金融機関が労働保険料及び一般拠出金を引き落とし、国庫へ振り替えることにより、納付するものです。
口座振替納付の対象となる労働保険料等
継続事業(一括有期事業を含む。)及び単独有期事業に係る概算保険料及び確定保険料の不足額並びに一般拠出金となります。
口座振替納付の対象となる労働保険料等
継続事業(一括有期事業を含む。) → 前年度の確定保険料の不足額と当年度の概算保険料
単独有期事業 → 当年度の概算保険料と確定保険料の不足額
一般拠出金 → 当年度の一般拠出金
口座振替の申込み方法
平成24年度第1期納付分から口座振替納付をご希望される方は、平成24年2月10日(金)までに、 申込用紙(「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書」) にご記入いただき、口座を開設している金融機関の窓口にご提出ください。
労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書
※ 申込用紙内の数字は、半角で入力をお願いいたします。
※ 入力する項目は、TABキーやクリックで選抜し、入力して下さい。
※ 手数料はかかりません。
※ 平成24年2月11日以降に申込みを行った場合は、平成24年度第2期納付分以降から口座振替となります。
※ 口座振替の申込み手続が完了した方は、金融機関の窓口で年度更新申告書の提出ができませんのでご注意ください。
なお、本件に関するお問い合せ窓口が設置されています。
TEL 0120-325-537








