ヘッドハンティングだ?冗談じゃない!お前に払う退職金はない!
こんにちわ。
東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。
サッカーワールドカップが終わり、
野球のオールスターが終わり、
労働保険年度更新が終わり、
社会保険の算定基礎届提出がようやく終わろうとしております。。
社会保険といえば、協会けんぽの事業所の皆さま!
「被扶養者調書」の提出は7月末までです。
もう提出は済んでいますか??
それでは、
【社会保険労務士の事件簿】第43回始まりです!
==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0043)========
ヘッドハンティングだ?冗談じゃない!お前に払う退職金はない!
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まだまだ暑さが残る午後20時、1本の電話がありました。
「時間外にすいません、どうしてもご相談したくて…。」
今にも泣きそうな声で電話をしてきたのは、L社の女部長でした。
「いえ、構いませんよ。どうされたんですか?」
「実は、今日…」
女部長は一気に話始めました。
営業成績バツグンの社員、A君が退職を申し出てきました。
突然のことに社長もビックリ!退職されては困ると説得を始めたものの、A君の意思は固い。
理由を問い詰めると、どうやらライバル会社に引き抜かれたよう。
もちろん社長は激怒。
「退職金を減額するぞ!!」とA君に言い放ち、それを受けてA君は「そんなの違法だ!認められるか!!」と社長に食って掛かりました。
女部長はおろおろするばかり。
結局その日はもの別れし、弊社に電話してきたという訳でした。
さて、社員がライバル会社(競合他社)へ転職する場合、退職金を減額できるのでしょうか?
【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】
退職金の減額をする場合には、
大前提として、退職金規定に「退職金を減額することがある」という定めが必要です。
減額に関する定めがない場合には、理由はどうあれ退職金を減額することはできません。
次に、定めがあった場合です。
退職金規定などに「競合他社へ転職する場合は退職金を減額する」と定めがあったとしましょう。ただ、これだけではまだ不充分です。
退職金を減額するということは一種の制裁とも考えられますので、その社員がライバル会社に転職した場合に、自社に少なからぬ影響がでる可能性がある場合にのみ退職金の減額が認められることになります。
L社の場合、営業マンA君が、他のメーカーの営業に転職しただけでは足りず、転職したことによって自社に損害が発生する可能性がある場合に限られるということになります。
つまり今後A君が転職した後に、L社の営業ノウハウ(独自性の高いもの)を利用して、または、顧客をすべてかっさらっていったため、損害を被ったということ、しかもそれがA君のせいだと証明できる場合には退職金を減額することが出来ます。
しかし、これを証明するのはなかなか大変です。
女部長には、どうしてA君が退職したいと思ったのか理由をきちんと確認すること。
その上で改善すべき点は改善し、新たな人材を採用・育成し、今度はヘッドハンティングにあっても「現状に満足していますので」と言われるような会社をつくっていくことをアドバイスしました。
時間は掛かるかもしれませんが、いつまでも辞めると言っている人間に固執するよりは
次のトップ営業マンを育成していくことに目を向けていくほうが有益だと思ったからです。
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「そうですね。私もそう思います…でも。」
「…社長ですか?」
「はい。かなり頭に来ていますので、果たして受け入れてくれるかどうか。」
「大丈夫ですよ、社長は義理人情に厚い方ですから、ちょっと面喰ってるだけですよ。」
「そうだといいんですけど…。はぁ…。」
「どうしてもダメそうなら、私からお話しますが。まずは…」
「じゃあ是非!明日!」
「!!」
社会保険労務士はこんなお仕事もしています。
本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございます。
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