平成22年5月下旬より被扶養者資格の再確認が行なわれます|協会けんぽ
平成22年5月下旬より被扶養者資格の再確認が行なわれます。
【 被扶養者資格再確認の流れ 】
1.送 付
会社あてに被扶養者状況リスト等が送付されます。
2.再確認(会社)
・該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているか確認し、被扶養者状況リストに必要事項を記入、事業主印を押印してください。なお、2枚目は事業主控となります。
・確認の結果、解除となる被扶養者については、同封の被扶養者調書兼異動届に記入し、該当被扶養者の被保険者証(高齢受給者証)を添付してください。
・上記書類を同封の返信用封筒にて提出してください。
3.審査
協会けんぽにおいて、送付された書類の内容が確認されます。内容確認後、解除となる被扶養者の被扶養者調書兼異動届が年金事務所あてに回送されます。
※書類に不備があるときなどは、事業主へ照会が行く場合があります。
4.年金事務所
年金事務所において、協会けんぽより回送された被扶養者調書兼異動届の内容審査及び登録処理が行なわれ、被扶養者(異動)届「控」が会社あてに送付されます。
【 対象者 】
平成22年5月13日現在、健康保険の被扶養者である方。なお、次の方は除かれます。
・平成22年4月1日において18歳未満の被扶養者
(平成4年4月1日生の方は再確認の対象となります。)
・平成22年4月1日以降に被扶養者認定された被扶養者
【 会社に送付されてくるもの 】
・被扶養者状況リスト(2枚複写:1枚目協会けんぽ提出用、2枚目事業主控)
※18歳未満の子も表示されています(対象者と対象外がわかるように表示されています)
・リーフレット
・被扶養者調書兼異動届(2枚複写:白紙・解除専用)
・返信用封筒(料金協会負担)
【 会社が行う被扶養者資格の確認方法 】
被扶養者状況リストに表示されている該当被扶養者について、次の方法で確認してください。
・税法上の扶養親族である場合、被扶養者状況リストへ確認済のチェックをして下さい。
・税法上の扶養親族でない場合、被保険者(従業員)へ現状の扶養状況を確認して下さい。
・確認の結果、就職などにより解除となる被扶養者がいる場合、被扶養者調書兼異動届をご記入のうえ、被保険者証(高齢受給者証)を添付して下さい。
・今回の二重加入以外の理由であっても、被扶養者から解除となる方がいる場合、同様に被扶養者調書兼異動届を提出してください。










