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平成22年度は、「上がる」年?! 健康保険制度の悲鳴... その3

こんにちわ。
東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。

前回、前々回と健康保険制度、保険料率変更についてお送りしました!
その1、その2を分けてしまったところ
「前のメルマガがメールに埋もれてわからない」
「全部あわせて読みたい」

というご意見をいただきましたので、今回は「その3」としてお届けします。

内容は全く同じになっております。「もういいよ…」という方は、このままメールを閉じてください(笑)。

初めましての方は、かなり長文ですので覚悟して(時間のある時にでも)お読みください。

それでは、

【社会保険労務士の事件簿】第39回始まりです!

==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0039)========
平成22年度は、「上がる」年?! 健康保険制度の悲鳴… その3  
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本日は少し趣向を変えて、今年4月から大幅に引きあがる予定の健康保険料率についての最新動向をお伝えします。

先日ブログにて、
http://koizumi-office.jp/blog/2010/02/post-53.html

各保険料率の上昇見込みについて書いたところ、

「どうしてそんなに急激にあがるんだ?」

という疑問をいただきましたのでメルマガにて回答したいと思います。



【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】

まず、メルマガでは(見込み)だった健康保険料率・介護保険料率が正式に「確定」しました。

健康保険と一口にいいますが、健康保険制度は大きく分けると

全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)
健康保険組合(○○健康保険組合と会社名や、業種の名前がついていることが多い)
国民健康保険(個人事業主やその社員などが加入)

などがあり、国民皆保険であるため必ずどこかの健康保険制度に加入していることになり、健康保険料を払っているわけです。(フリーターや無職でも国民健康保険に加入していないと健康保険証がなくて医療行為を受けると全額自己負担になってしまいます。)

もちろんこの他に、国家公務員共済組合とか船員保険とか国民健康保険組合(通称:国保組合。国民健康保険とものすご~く名前が似てますがまた別のもの)とかありますが、詳しい説明は今回は割愛。(またご要望があれば…)


それぞれの制度は何が違うかというと…『保険者』

保険者(=ホケンジャと読みます)とは?
その制度を運営する運営主体、つまり大元の組織ということです。

○○健康保険組合なら、○○健康保険組合が独自に運営(もちろん厚生労働大臣に許可をもらい法律に沿って運営)しており、他にはない独自の給付があったりします。国民健康保険は、各市町村が運営しています。

そして、今回大幅な健康保険料率の変更を発表したのは「全国健康保険協会」
(以下協会けんぽとしますね)

ここは健康保険「組合」に入っていない事業所の社員や社長(一部を除く)が加入しています。
というのも、健康保険「組合」は独自に運営しているため独自の加入基準があり、例えば企業系の健康保険組合の場合、その企業やグループ会社の社員でなければ加入できず、業種系の健康保険組合では、その組合の同業種以外はお断りされてしまうのです。他に一定基準があったりしますので、中小企業の多くが協会けんぽに加入しているという訳です。

加入している訳です…と書くと、加入しなくてもいいみたいに聞こえますが、ダメです。
法人(株式会社とか有限会社とか)設立していたり社員が5人以上いる事業所には「強制」適用となります!

「え?ウチは社長と3人だけど、協会けんぽだよ?」

そういうあなたはラッキーです。
なぜかと言うと、5人未満の個人事業主の事業所は「任意」適用事業所となり、協会けんぽでなくとも良いのです。
(この場合は各々国民健康保険に加入して、それぞれ国に直接健康保険料を納めます)

「協会けんぽの方が健康保険料いっぱいじゃない、国保の方がいいよ…」

確かに考え方は色々ありますが、国保では限られた給付しか受けられないことが多いです。
保険料がそのままサービスや給付となるわけではもちろんないですが、例えば
「傷病手当金」

業務外で会社を病気やケガで4日以上休んでしまったときに協会けんぽから給付が受けられる制度です。
インフルエンザだろうが、休日にサッカーして転んだケガだろうが支給されます。(業務内=労災は別の補償制度があります)なんと自分の月給のおよそ2/3が給付されます!(計算方法は別にあるので、大体とお考え下さい)
あ、ただし、ケンカによるケガはダメですが…。

これは本当に健康保険の「保険」の部分だと思います。
国民健康保険ではこのような給付はありません。休んだらその分有給が減るか欠勤控除です。(健康保険組合は、この給付がより充実している場合が多いです)

さらに。
国民健康保険以外は、ご自身で払っている健康保険料の同じ額を会社が払ってくれています。法律で決められた計算で労使折半となっているからです。なので、退職後に同じ健康保険制度に加入する(これを「任意継続制度」といいます)際は会社が払ってくれていた健康保険料も自分で負担することになるのです。(加入条件等あります)

中小事業が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)ですが、この協会けんぽは平成20年10月1日に発足し協会が運営し、各都道府県でその支部が設立されています。それまでは国(社会保険庁)が運営していたので政府管掌健康保険と呼ばれていました。

全国健康保険協会(協会けんぽ)は地域の実情をふまえた事業を実施するため都道府県支部が設立され、都道府県単位で健康保険料率が設定されています。

平成21年3月から(4月納付分から)の健康保険料率が今回大幅アップとなったわけです。もちろん、各都道府県で違いますので、気になる方は協会けんぽの各支部HP等で確認して下さい。
例として、3都県を載せておきます。

・東京都  8.18%→9.32%
・神奈川県 8.19%→9.33%
・千葉県  8.17%→9.31%


この保険料率をそれぞれ労使折半して負担します。
これだけ見ると「一律1.14ポイント上昇じゃん」と勘違いされかねませんので、もうひとつ

・北海道  8.26%→9.42%

はい。
北海道、全国一高いです。
今回は全国平均で9.34%の健康保険料率となるようです。

では(ようやく)本題。
「どうして健康保険料率が大幅にあがるのか?」

答え:「財政が大赤字になってしまったから」

・・・・・。
そんな白い目で見ないでください。事実を述べたまでです。

財政が厳しいことは、どこかで何となく聞いたことはあると思います。
国自体がお金ないですからね。

そこへ、リーマン・ショック以降の不景気。
健康保険料は各社員の給与によって変動します。
つまり、

不景気→給与が下がる→保険料収入が落ち込む→財政赤字→健康保険料率アップ→給与手取りが減る→購買意欲が下がる…?!

こんなところにも、負のスパイラルが!

協会けんぽも色々頑張って今までは積立金を取り崩して対応していたのです。
ところが、新型インフルエンザの流行に伴う医療費や、高年齢者医療制度への拠出金が増加し、結局平成20年度末に1500億円ほどあった積立金は全てなくなり、今年度末には4500億円もの赤字となってしまう見込みなのです。

他にも、国庫補助率の引き上げを求め、特例措置として制度改正がなされることとなりましたが、これも3年間の特例措置。
どうにも健康保険料率を上げるよりなくなってしまったという訳です。

根本的な問題は、高年齢者医療費が増え続けていることと少子化。

「だったらアメリカ式にしちゃえばいいじゃん。」

そうはいきません、というよりもこの国民皆保険。国の制度であるからこその今の医療費負担なのです。アメリカのようになったら、大病したら破産します。
先進医療等は別にしても、医療費負担が3割で良いのは、この国の制度があるからです。

でも、具体的にどのくらいあがるのか不安ですよね。

以下は簡単な試算です。

        現行    4月~   
月給20万円  8,180円 →  9,320円
  40万円  16,769円 → 19,106円
  60万円  24,131円 → 27,494円

※東京都の率で計算、介護保険は含めていません

大体このくらいアップする予定です。

保険料が高くなるのは誰でも嫌ですが、大事な人の健康を守るために使われている(はず)です。そして、医療費が増えないよう、各自の健康管理が自分の健康といつの日か保険料率のダウンにつながる(はず)です。

何だかんだと言っても、やっぱり健康第一ってことになりますね。
(ただもちろん病気になったらすぐ病院へ行きましょう)

各健保組合もそれぞれ健康保険料率が変動するかもしれませんので、給与計算を担当されている方は気をつけてくださいね。

本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございます。

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