平成22年度は、「上がる」年?! 健康保険制度の悲鳴... その1
こんにちわ。
東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。
いよいよバンクーバーオリンピックも折り返し…、色々と嬉しいニュースやちょっと残念なニュースが入ってきますね。
いつもはそれほど意識していない「日本人」をとても意識する期間だなぁと思います。
ついテレビに向かって「頑張れ!日本!!」と言ってしまう自分がいます。
4年に一度の大舞台!出られることだけでも素晴らしいことですので、力が出し切れず悔しい思いをした選手にも、日本に胸を張って帰ってきて欲しいと思っています。
それでは、
【社会保険労務士の事件簿】第37回始まりです!
==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0037)========
平成22年度は、「上がる」年?! 健康保険制度の悲鳴… その1
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本日は少し趣向を変えて、今年4月から大幅に引きあがる予定の健康保険料率についての最新動向をお伝えします。
先日ブログにて、
http://koizumi-office.jp/blog/2010/02/post-53.html
各保険料率の上昇見込みについて書いたところ、
「どうしてそんなに急激にあがるんだ?」
という疑問をいただきましたのでメルマガにて回答したいと思います。
【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】
まず、メルマガでは(見込み)だった健康保険料率・介護保険料率が正式に「確定」しました。
健康保険と一口にいいますが、健康保険制度は大きく分けると
◎全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)
◎健康保険組合(○○健康保険組合と会社名や、業種の名前がついていることが多い)
◎国民健康保険(個人事業主やその社員などが加入)
などがあり、国民皆保険であるため必ずどこかの健康保険制度に加入していることになり、健康保険料を払っているわけです。
(フリーターや無職でも国民健康保険に加入していないと健康保険証がなくて医療行為を受けると全額自己負担になってしまいます。)
もちろんこの他に、国家公務員共済組合とか船員保険とか国民健康保険組合(通称:国保組合。国民健康保険とものすご~く名前が似てますがまた別のもの)とかありますが、詳しい説明は今回は割愛。(またご要望があれば…)
それぞれの制度は何が違うかというと…『保険者』。
保険者(=ホケンジャと読みます)とは?
その制度を運営する運営主体、つまり大元の組織ということです。
○○健康保険組合なら、○○健康保険組合が独自に運営(もちろん厚生労働大臣に許可をもらい法律に沿って運営)しており、他にはない独自の給付があったりします。国民健康保険は、各市町村が運営しています。
そして、今回大幅な健康保険料率の変更を発表したのは「全国健康保険協会」。(以下協会けんぽとしますね)
ここは健康保険「組合」に入っていない事業所の社員や社長(一部を除く)が加入しています。
というのも、健康保険「組合」は独自に運営しているため独自の加入基準があり、例えば企業系の健康保険組合の場合、その企業やグループ会社の社員でなければ加入できず、業種系の健康保険組合では、その組合の同業種以外はお断りされてしまうのです。他に一定基準があったりしますので、中小企業の多くが協会けんぽに加入しているという訳です。
加入している訳です…と書くと、加入しなくてもいいみたいに聞こえますが、ダメです。
法人(株式会社とか有限会社とか)設立していたり社員が5人以上いる事業所には「強制」適用となります!
「え?ウチは社長と3人だけど、協会けんぽだよ?」
そういうあなたはラッキーです。
なぜかと言うと、5人未満の個人事業主の事業所は「任意」適用事業所となり、
協会けんぽでなくとも良いのです。
(この場合は各々国民健康保険に加入して、それぞれ国に直接健康保険料を納めます)
「協会けんぽの方が健康保険料いっぱいじゃない、国保の方がいいよ…」
確かに考え方は色々ありますが、国保では限られた給付しか受けられないことが多いです。
保険料がそのままサービスや給付となるわけではもちろんないですが、例えば
「傷病手当金」。
業務外で会社を病気やケガで4日以上休んでしまったときに協会けんぽから給付が受けられる制度です。
インフルエンザだろうが、休日にサッカーして転んだケガだろうが支給されます。(業務内=労災は別の補償制度があります)なんと自分の月給のおよそ2/3が給付されます!(計算方法は別にあるので、大体とお考え下さい)
あ、ただし、ケンカによるケガはダメですが…。
これは本当に健康保険の「保険」の部分だと思います。国民健康保険ではこのような給付はありません。休んだらその分有給が減るか欠勤控除です。(健康保険組合は、この給付がより充実している場合が多いです)
さらに。
国民健康保険以外は、ご自身で払っている健康保険料の同じ額を会社が払ってくれています。法律で決められた計算で労使折半となっているからです。なので、退職後に同じ健康保険制度に加入する(これを「任意継続制度」といいます)際は会社が払ってくれていた健康保険料も自分で負担することになるのです。(加入条件等あります)
中小事業が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)ですが、この協会けんぽは平成20年10月1日に発足し協会が運営し、各都道府県でその支部が設立されています。それまでは国(社会保険庁)が運営していたので政府管掌健康保険と呼ばれていました。
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健康保険料が上がってしまうことをお話する前に、「健康保険制度とは何ぞや?」ということに熱が入りすぎて長くなってしまったので、今日はいったんここで区切ることにします。
すぐ「その2」をお届けしますので、もう少しお待ち下さい。
本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございます。
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