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「責任を取れ!」共同出資者に迫る社長!解雇するなら...金を出せ?! 

こんにちわ。
東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。

先日の雪にはびっくりしました!1年に一度くらい雪が降らないと寂しいと思いつつも、あまりの雪に…!!!中目黒もビル風と雪で吹雪のようになっていました。
2月に入ったとたん雪が降るなんて季節も律儀だなぁと笑ってしまいました。
でも受験生にはいい迷惑ですね。

それでは、

【社会保険労務士の事件簿】第36回始まりです!

==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0036)========
「責任を取れ!」共同出資者に迫る社長!解雇するなら…金を出せ?! 
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レストランやバーなどの飲食店を複数店舗経営するA社は社長のCさんと店長のDさんが、3年前に共同出資をして設立した会社です。ここ半年間、Dさんが店長を務める店舗の売上げが急激に落ち込み、会社に多くの損害(赤字)を出していました。

C社長は、これはD店長の経営責任であるとして、D店長に通告しました。

「これは君の責任だ!来週から来なくていい!ここは別のやつに任せる!」

ところが…、数日後、Dさんは会社に対し、解雇予告手当の支払いを要求してきました。

C社長はどこ吹く風です。

「労基法は知ってるよ。でもDは出資者だよ。共同経営者だったんだから『労働者』じゃないだろ?だから労基法の解雇にもなんないだろうし、まして解雇予告手当なんて支払う義務はないね。」


さて。


共同経営者だったDさんに、解雇予告手当の支払は必要なのでしょうか??


【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】

まず、解雇予告手当とは…(「知ってるよ!」という方は飛ばして読んでくださいね)労働基準法第20条では「労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に予告するか、予告しない場合には、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」としています。

Dさんの場合は…?

労働基準法第9条では、「この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用されている者で、賃金を支払われている者をいう」と定義しています。

今回のポイントは、Dさん(元店長)が労働者になるかどうかということ。

行政解釈では「共同経営事業の出資者であっても当該組合または法人との間に使用従属関係があり、賃金を受けている場合には、法第9条の労働者となる」(S23.3.24 基発498号)との見解が示されています。

よって、共同出資であったとしても、労働者となる場合があること、そして、労働者と判断されれば、解雇予告手当の支払いが必要となることを想定して対応しなければなりません。

なお、使用従属関係などの判断基準としては、次のようなポイントを踏まえ、実例に即して判断することになります…。

労働者かどうかの判断ポイント

■指揮監督下で労働に従事しているかどうか?
 (使われてる人かどうかということです。)

■業務遂行上の指揮監督権があるかどうか?
 (人を使う側なのかどうかということです)

■労働時間や休日などに拘束性があるかどうか?
 (勝手に出社、今日はゴルフというような働き方ができるかどうかということです)

■報酬が「賃金」であるか?それとも「役員報酬」であるか?
 (経理処理上「役員報酬」なのか「給料」扱いなのかということです)

■業務執行権や代表権があるかどうか?
 (経営に関する判断をしたり、会社を代表する権限があるかどうかということです)

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C社長にDさんの働きぶりや報酬について確認をしたところ、Dさんには「給与」が支払われ、業務日誌という形で勤怠も管理されていました。

「社長、これはDさんに解雇予告手当を支払う義務がありそうですね。」

「え?何でだよ!嫌だね!!」

「・・・・えっとですね、Dさんは出資者といっても・・・」

小泉事務所の長い夜がはじまりました。

本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございます。


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