会社に損害を与えた社員に...、「弁償しろ~!」
こんにちは。
東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。
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では、
【社会保険労務士の事件簿】第30回スタートです!
==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0030)========
会社に損害を与えた社員に…、「弁償しろ~!」
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今日は、顕微鏡などの精密機器を製造・販売しているW社のお話しです。
先日、入社2年目の社員が、会社の車を運転して、顧客先へ向かう途中、ガードレールに衝突し、車と商品の一部を破損してしまいました。
本人に事情を聞いたところ
「ここんところ忙しく、疲れていたためか、居眠り見運転をしてしまった」
と反省しきり。
ところが、社長はカンカンです!
社長から出た言葉は
「どうしてくれるんだ! 大損害だ! 弁償しろ~!!」
でした。
社員に車の修理費用と破損した商品の損害賠償を請求することはできるのでしょうか??
【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】
結論から言うと、損害賠償を請求することはできます。
しかし、被った損害の全額を請求することは適切ではありません。
雇用契約上、従業員は使用者の指示にしたがって誠実に業務を遂行する義務を負っています。今回の事故のように、居眠り運転という不注意により、会社の財産に損害を与えたことは、誠実に業務を遂行していたとは到底いえません。
よって債務不履行により、法律的には損害賠償を請求することができるでしょう…。
しかし、しかーしです!
会社は、このような危険が内在する営業活動によって利益を得ており、また、事故を起こした原因が、労働条件や会社の車両に問題があることも考えられることから、過去の判例から判断すると、『会社も損害の一部を負担すべきである』と考えます。
社員との話し合いにより、損害賠償額を決める場合は、事故歴や事故の原因、また過去に同じような前例があったかなどを踏まえたうえで、納得性のある結論を出すことをお奨めします。
ではないと。
『うちの社長、散々俺たちをコキ使っておいて、いざ何かあったら、社員に責任を押し付ける…』
なんて、悪い噂が社内に広がらないとも限りませんから…。
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