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社員が『業務研修を拒否!』、そのとき会社は...?!

こんにちは。東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。

東京はだいぶ肌寒くなり、秋を通り越してしまったかのような気温が続いています。
皆さん体調など崩されていないでしょうか?これからのインフルエンザには十分気をつけてくださいね。

さて。

季節は「秋を通り越したよう」ですが、このメルマガは夏・秋・冬をも通り越そうとしていました。

なんと!5カ月ぶりのメルマガ発行です(楽しみにしていた方、ごめんなさい)。
以前のペースに戻れるようまた頑張っていきますので、お付き合いのほど、よろしくお願い致します。

では久々!【社会保険労務士の事件簿】第29回いってみましょう!

==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0029)========
 社員が「業務研修を拒否!」、そのとき会社は・・・?!
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最近「キャリア形成促進助成金」の申請をする事業主の方が増えています。
キャリア形成促進助成金とは、企業内における労働者のキャリア形成を効果的に推進するため、労働者の自発的職業能力開発を促すとともに、段階的かつ体系的な職業能力開発に取り組む事業主に対して支援することを目的に作られた助成金です。
平たくいうと、業務に関連する研修や教育訓練を行うと国からその訓練費の一部等がもらえるというものです。もちろん、申請等に必要な要件を満たすことが条件ですが・・・。

(小泉事務所では「キャリア形成促進助成金」受給申請のお手伝いをしております、複雑かつ煩雑な申請は弊所へ任せ、研修や本業に取り組まれてはいかがですか??)


今日のお話しは、キャリア形成促進助成金の申請も考えている印刷会社のC経理部長からのご質問によるものです。

C部長が部下のNさん に、業務に関する研修(簿記研修)を受講するよう命じたところ、
Nさんは、
「そんな研修行かなくとも大丈夫です!」
と受講を拒否したというのです。これを聞いたC部長は カンカンです。
 C部長は、
「再度、業務命令という形で受講を命じる!」
「それでも受講しないようなら懲戒処分する!」

と息巻いています。
さて、会社は社員に対し業務に関する研修を受けさせることを強制できるのでしょうか?
また、それでも社員が拒否した場合には、業務命令違反として懲戒処分を行うことができるのでしょうか??

【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】

就業規則などで“社員は会社が指示する研修等を受講しなければならない”という定めを設けている場合は、規定を根拠に受講を業務命令とすることができるでしょう。
それでも拒否するような場合については、業務命令違反として懲戒処分を行うことも可能です。ただし、いきなり懲戒処分とするのではなく、研修の内容やその必要性、期間、場所などについて充分に説明するとともに、社員が拒否する理由を聞いたうえで判断することが重要です。


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