複数の会社で働いている従業員への割増賃金?!
こんにちは、東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。
実はメルマガ、約3ヵ月ぶりの発行です。(楽しみにしていた方、ごめんなさい)
皆さん、ゴールデンウィークはいかがでしたか?
のんびりされた方も、仕事ずくしだった方も、今日からまた頑張りましょう。
では久々、【社会保険労務士の事件簿】いってみましょう! 第28号です。
==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0028)=======
2つの会社で働いている従業員への割増賃金・・・?!
================================
『2つの会社で働いている従業員への割増賃金の払い方??』というお話しです。
先日、テレビのニュースで、
「ゴールデンウィークのご予定は?」
「このゴールデン中はアルバイトします」
というサラリーマンのインタビューを見ました。
今日のお話しは、顧問先でガソリンスタンドを経営しているF社の社長さんからのご質問です。
社長:「当社にG君というアルバイトがいます。G君は昼間は会社員、夜と休日に当社でアルバイトをしていますが、先日あるホームページを見ていたところ、「複数の会社で働いている場合にも労働時間が通算され、1日8時間を超えた場合には割増賃金の支払いが必要になる」という記事が載っていました。当社ではG君に対し、割増賃金を支払う必要があるのでしょうか? なお、G君は学生時代から当社でアルバイトをしており、今の会社に入ったのはうちより後になります」
【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】
確かに、複数の事業場で就労した場合には労働時間を通算して考えます。
したがって、質問にあるG君が、他社で8時間働いた後に、御社で3時間働いたとすると、この3時間については法定時間外労働となり、25%増の割増賃金を支払わなければならないでしょう。
しかし、しかしです。
このような労働時間の通算による割増賃金の支払い義務は、8時間を超えた勤務先が支払うものとなるわけではなく、先に労働契約を結んだ事業主が優先され、後から労働契約を結んだ事業主が割増賃金を支払うことになります。よって、G君が昼間8時間働いた後に御社で3時間働くと、この分の割増賃金は、昼間勤務する会社が支払わなければならないことになります。
G君が昼間お勤めの会社に言えるかどうかは別ですが・・・。
久々のお付き合い、ありがとうございました。
★ご質問、お問合せ、ご意見も大歓迎! お気軽にどうぞ
メルマガを3カ月も書けないほど・・・、このメルマガをきっかけに、たくさんの方と出会うことができています(感謝)
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こちらもどうぞ 社会保険労務士の事件簿[ブログ版] 人事労務ニュース
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確かに、複数の事業場で就労した場合には労働時間を通算して考えます。
したがって、質問にあるG君が、他社で8時間働いた後に、御社で3時間働いたとすると、この3時間については法定時間外労働となり、25%増の割増賃金を支払わなければならないでしょう。
しかし、しかしです。
このような労働時間の通算による割増賃金の支払い義務は、8時間を超えた勤務先が支払うものとなるわけではなく、先に労働契約を結んだ事業主が優先され、後から労働契約を結んだ事業主が割増賃金を支払うことになります。よって、G君が昼間8時間働いた後に御社で3時間働くと、この分の割増賃金は、昼間勤務する会社が支払わなければならないことになります。
G君が昼間お勤めの会社に言えるかどうかは別ですが・・・。
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