中途採用者への内定取消は可能か?
おはようございます。東京都目黒区の社会保険労務士、小泉事務所です。
3連休はいかがお過ごしでしたか?
東京は穏やかで、絶好の行楽日和でした。
さて、今日のお話しですが・・・、
連休初日(平成20年11月1日)に、【『つぶれない企業教えて』だそうです。】というブログ記事を書きましたが、
東京都品川区のF社長さんから、またまたご質問をいただきましたので、お答えしたいと思います。
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◆中途採用者への内定取消は可能か?
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「中途採用者への内定取消は可能か?」(東京都品川区のF社長さんより)
【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】
結論から言えば、既に使用者と労働者の間に労働契約が成立したものと考えられますので、労働基準法第20条による解雇予告の手続きが必要となりそうです。
まず、採用の取消しと解雇についてですが、論点となるのは、採用通知が労働契約の成立となるかどうかということです。行政解釈では、「単に採用を通知したのみではなく、労働者の労務提供の意思確認をしたうえで、赴任日、就業場所、初任給などを通知した場合には、労働契約がその時点で有効に成立したものとする」としています。
と言うのも、内定者にしてみれば、就職先が見つかったことで、その後の求職活動を打ち切る可能性が充分あるわけです。そういった面を考えれば、当然のことだと言えます。昭和27.5.27基発15(採用通知後における取消)
《通知後の採用取消しの判断基準》
労働協約や就業規則の採用に関する定め、従来の慣例、個々の具体的な事情や採用通知の文言などにより総合的に判断することになりますが、一般的には、次のように取り扱われています。
社会保険労務士小泉事務所では、就業規則、賃金規程、退職金規程の作成、見直し、また、法解釈などに関するご相談等を受付けています。
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連休明けからのお付き合いありがとうございました。
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さて、今日のお話しですが・・・、
連休初日(平成20年11月1日)に、【『つぶれない企業教えて』だそうです。】というブログ記事を書きましたが、
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では、今日も【社会保険労務士の事件簿】いってみましょう!
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「中途採用者への内定取消は可能か?」(東京都品川区のF社長さんより)
【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】
結論から言えば、既に使用者と労働者の間に労働契約が成立したものと考えられますので、労働基準法第20条による解雇予告の手続きが必要となりそうです。
まず、採用の取消しと解雇についてですが、論点となるのは、採用通知が労働契約の成立となるかどうかということです。行政解釈では、「単に採用を通知したのみではなく、労働者の労務提供の意思確認をしたうえで、赴任日、就業場所、初任給などを通知した場合には、労働契約がその時点で有効に成立したものとする」としています。
と言うのも、内定者にしてみれば、就職先が見つかったことで、その後の求職活動を打ち切る可能性が充分あるわけです。そういった面を考えれば、当然のことだと言えます。昭和27.5.27基発15(採用通知後における取消)
《通知後の採用取消しの判断基準》
労働協約や就業規則の採用に関する定め、従来の慣例、個々の具体的な事情や採用通知の文言などにより総合的に判断することになりますが、一般的には、次のように取り扱われています。
- 採用通知書に赴任日や初任給などの記載がなく、単に採用のみを通知した場合は、従来の慣例等から判断
- 採用通知書に赴任日を明示して通知した場合は、一般的には採用通知が発せられた日に労働契約が成立したとみなされるが、従来の慣例等を勘案して判断
- 採用通知に、雇用契約の日を明示して通知した場合は、その日に雇用契約が有効に成立しているものとみなされ、通知日以後、赴任前であっても採用の取消しは解雇とされる
社会保険労務士小泉事務所では、就業規則、賃金規程、退職金規程の作成、見直し、また、法解釈などに関するご相談等を受付けています。
業務内容
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連休明けからのお付き合いありがとうございました。
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