『休日』と『休暇』の違いについて
おはようございます。東京都目黒区の社会保険労務士、小泉事務所です。
一昨日は「勤労感謝の日」ということで、3連休だった方も多いかと思います。みなさんはどのような休日を過ごされましたか?
勤労感謝の日とは「勤労を尊び、生産の豊かなことを祝い、国民が互いに感謝しあう日」という趣旨により、昭和23年(1948年)に制定された国民の祝日のひとつだそうです。ちなみに、同日は「Jリーグの日」「いいふみの日」でもありました。
ということで・・・、
今日は休日つながりのお話しを少々、『休日』と『休暇』の違いについてです。
では、今日も【社会保険労務士の事件簿】いってみましょう!
==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0019)=======
◆ 『休日』と『休暇』の違いについて
====================================
前回のメルマガで「年次有給休暇中の社員を呼び出すことはできるの?」という記事を書きましたが、ペンネーム:みかんさんから、「『休日』と『休暇』の違いについてもう少し詳しく知りたい」というご要望がありましたので、今日は『休日』と『休暇』の違いに関するうんちくです。
【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】
『休日』と『休暇』の違い?!
普段何気なく使っている言葉ですが、この両者の違いご存知ですか?
休日とは
休日とは「労働義務のない日」のことを言います。労基法第35条では「使用者は労働者に毎週最低1日、週休制をとれない場合は4週間に4日以上の休日を与えなければならない」と定めています。また、会社の就業規則などで、国民の祝日、年末年始休暇、夏季休暇、会社創立記念日などを休日として定義していれば、ここで言う休日ということになります。
休暇とは
「労働義務のある日」に休むことを休暇と言います。一般的に、休暇には法定休暇と任意休暇があり、法定休暇には、労基法に定められている有給休暇や育児・介護休業法に基づいて与えなくてはならない育児・介護休暇、女性の産前産後休暇、生理休暇があります。また、任意休暇の例としては、本人や親族の冠婚葬祭などの時に与える特別休暇などがあります。
社会保険労務士小泉事務所では、就業規則、賃金規程、退職金規程の作成、見直し・運用、また、法解釈などに関するご相談等を受付けています。
詳しい業務内容はこちら
ご相談メールフォームはこちらからどうぞ
お電話の場合は 03-5858-6124 まで、お気軽にお問合せください。
本日もお付き合いいただきありがとうございました。
★☆★このメルマガを書いた人★☆★
〒153-0061 東京都目黒区上目黒2-7-4 コートモデリア中目黒401
社会保険労務士 小泉事務所
代表・特定社会保険労務士 小泉 正典
ウェブサイト ⇒ http://koizumi-office.jp/
※本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が発生致しましても責任を負いかねます。同業者の方は、小ネタ程度にお使いください。
一昨日は「勤労感謝の日」ということで、3連休だった方も多いかと思います。みなさんはどのような休日を過ごされましたか?
勤労感謝の日とは「勤労を尊び、生産の豊かなことを祝い、国民が互いに感謝しあう日」という趣旨により、昭和23年(1948年)に制定された国民の祝日のひとつだそうです。ちなみに、同日は「Jリーグの日」「いいふみの日」でもありました。
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『休日』と『休暇』の違い?!
普段何気なく使っている言葉ですが、この両者の違いご存知ですか?
休日とは
休日とは「労働義務のない日」のことを言います。労基法第35条では「使用者は労働者に毎週最低1日、週休制をとれない場合は4週間に4日以上の休日を与えなければならない」と定めています。また、会社の就業規則などで、国民の祝日、年末年始休暇、夏季休暇、会社創立記念日などを休日として定義していれば、ここで言う休日ということになります。
休暇とは
「労働義務のある日」に休むことを休暇と言います。一般的に、休暇には法定休暇と任意休暇があり、法定休暇には、労基法に定められている有給休暇や育児・介護休業法に基づいて与えなくてはならない育児・介護休暇、女性の産前産後休暇、生理休暇があります。また、任意休暇の例としては、本人や親族の冠婚葬祭などの時に与える特別休暇などがあります。
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