9:00過ぎに読んだらあなたも遅刻・・・?!
おはようございます。東京都目黒区の社会保険労務士、小泉事務所です。
昨日、はじめての試みで19:30頃にメルマガ(ファイルナンバー15)を配信したところ、早速ご質問をいただきましたので、すぐにご回答しないと気になって気になって仕方のない、せっかち小泉です。笑
なお、今日のタイトル通り、「AM9:00過ぎにこのメルマガを読んだら、あなたも遅刻かもしれませんね・・・」
ご質問の内容はというと、
『でっ、社員の遅刻を抑制するには、何か良い方法はあるの??』
(東京都品川区のF社長さんより)
では、今日も【社会保険労務士の事件簿】いってみましょう!
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末長いお付き合いをよろしくお願い申し上げます。
==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0016)=======
◆ファイルナンバー0015『10分遅刻で半日欠勤扱い?!「それって、ひどくないですか~」』につづく、
『遅刻常習犯を戒める方法・・・』
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今日は、昨日のメルマガ「10分遅刻したら半日欠勤扱い」の続きで、東京都品川区のF社長さんのご質問にお答えします。
「社員の遅刻を抑制するには、何か良い方法はあるの??」
【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】
1.遅刻分の給与を減額する 昨日ご説明したノーワークノーペイの原則に従った賃金カットです。
2.賞与などを減らす 服務態度、勤務態度などの評価項目を設け、マイナス査定する。なお、この場合、制裁として賞与を減額すると、労働基準法による制限がかかりますので、あくまでも「賞与におけるマイナス査定」です。
3.精勤手当・皆勤手当を支給しない 精勤手当や皆勤手当は、遅刻や早退をしない、欠勤をしないなどの一定の要件を満たした場合に支給する手当というのが一般的です。ですので、これを利用して、「遅刻をしたらこれらの手当は支給されないですよ」という方法で遅刻を抑制する方法です。ただし、あまりに額が大きいと社員にとってはかなりの痛手となってしまいかねませんので、ご注意ください。
4.昇給・昇格における人事考課の査定をマイナス査定 賞与と同じ考え方です。「服務態度の評価が悪いので、昇給しません」というやり方です。就業規則に昇給者の欠格事由として定めると良いでしょう。
社会保険労務士小泉事務所では、就業規則、賃金規程、退職金規程の作成、見直し、また、法解釈などに関するご相談等を受付けています。
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連日のお付き合い、ありがとうございました。
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