HOMEメールマガジン > 社労士の「社」は社会保険の「社」

社労士の「社」は社会保険の「社」

おはようございます。
東京都目黒区の社会保険労務士 小泉事務所です。
今日は年金に関するお話です。

というのも、先日、このメルマガを読んでくれている友人から「へえ~社労士って労務問題の専門家なんだ?!」という感想をいただきました。
確かに間違いではありませんが、社労士の「社」は、社会保険の「社」
社労士の仕事には健康保険や国民年金・厚生年金保険などの社会保険に関する相談・手続きもあります。

ということで、今日は友人に、そして皆様に、より社会保険労務士の仕事を知ってもらうために、年金に関するお話です。

では、本日もいってみましょう!


★はじめての方へ
このメルマガは、社会保険労務士として業務のなかで感じたこと、「社会保険労務士って何してるの?」という方のために【社労士の仕事っぷり】をご紹介しています。社労士受験生の方も大歓迎!(試験にはあまり役立たないと思いますが・・・)

末長いお付き合いをよろしくお願い申し上げます。


==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0011)====
 ◆社労士の「社」は社会保険の「社」
====================================

【事例:Nさんからのご質問】

私は、大学卒業後20年間勤めた東京都目黒区の会社を退職し、44歳で独立・開業しました。サラリーマン時代は厚生年金保険に加入、独立前の2年間は妻の被扶養者となり、独立した44歳以後は国民年金に加入しています。
そこで質問なのですが、何かの記事で「国民年金に25年以上加入していないと年金が貰えない!」と書いてあったのを思い出し、不安に思っています。将来、私は年金を貰うことができるのでしょうか?


【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】

少し誤解があるようですね。確かに自営や学生の方が国民年金、勤め人の方が厚生年金ということで理解されている方が多いと思いますが、実は、厚生年金(または共済年金)に加入している期間というのは、同時に国民年金の加入期間でもあります。
ですので、Nさんの場合は「国民年金に25年以上加入」という要件を充分満たすことができます。ご安心していただいて大丈夫です。

【参考:老齢基礎年金の受給要件】
・65歳に達していること
・原則25年以上の加入期間 ※1があること
※1 ここで言う「加入期間」とは、保険料納付済期間※2+免除期間+合算対象期間のことを言います。
※2 ここで言う「保険料納付済期間」とは、次の1~3の期間を言います。
    1 自営業者・学生などで国民年金の保険料を支払った期間
    2 サラリーマン・公務員などの期間で厚生年金(共済年金)に加入していた期間
    3 サラリーマンの妻など、被扶養配偶者であった期間

社会保険労務士 小泉事務所では【個人の皆様からのご相談も受け付けています】

お問合せはこちらからどうぞ(ご相談メールフォーム)
 
 ◆年金見込み額の試算、ねんきん特別便サポート
 ◆公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の裁定請求手続き代行
 ◆定年退職後のライフプランニングに関する相談、資産運用、相続・遺言など
 ◆生命保険診断をはじめとしたライフプラン・ファイナンシャルプランニング
 ◆自動車保険、火災保険、傷害保険、その他賠償責任保険などに関する相談

お気軽にご相談ください。
お電話の場合は 03-5858-6124 までどうぞ!
本日もお付き合いいただきありがとうございました。

~ブログ~
ブログも更新しています。最近頑張って更新しています。こちらもよろしくお願いします。お気に入りに登録していただくと嬉しいです。
◆最近の記事 アクセス急増中!
 社会保険労務士(社労士)の探し方・選び方 BEST3

~お知らせ~
いすゞ自動車株式会社ビジネス情報誌「輸送リーダー」VOL.166に弊所代表、小泉の記事が掲載されました。
 『管理監督者に仕立てて賃金カット!! 名ばかり部長・名目監督者にNO判定』

ジャグラBBインターネット放送に出演しています。
印刷業界団体であるジャグラ(社団法人日本グラフィックサービス工業会)が運営するインターネット放送・Webラーニングサイト【ジャグラBB】の人事労務トラブル110番に出演中です。

★☆★このメルマガの発行者★☆★
 〒153-0061 東京都目黒区上目黒2-7-4 コートモデリア中目黒401
 社会保険労務士 小泉事務所
 代表 小泉 正典
 ウェブサイト ⇒ http://koizumi-office.jp/

※本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が発生致しましても責任を負いかねます。同業者の方は、小ネタ程度にお使いください。

知識ではなく、『知恵』によるサービスをご提案いたします。
社会保険労務士 小泉事務所

〒153-0051
東京都目黒区上目黒2-7-4-401
(中目黒駅徒歩2分)
TEL:03-5858-6124
info@koizumi-office.jp

ホントにあった職場のトラブル 会社と社員が賢く生きるための21 の掟
共著 2010年3月29日発売

Vol.3(第1話・第4話)に出演・解説しています。
第1話・第4話に出演・解説
その他メディア掲載

メールマガジン

社会保険労務士の事件簿

目黒区(中目黒)、渋谷区(恵比寿・代官山)、品川区、世田谷区、港区、中央区等をメインに、日々人事労務問題を解決しています!「社会保険労務士って何してるの?」という方のために、社労士の仕事っぷりをご紹介しています。社労士受験生の登録も大歓迎です!

あなたのEメールアドレス:

Powered by まぐまぐ

PFLC 四葉のクローバー運動
運営会社 SRアップ21

BNI 恵比寿SUNRISE
BNI 恵比寿SUNRISE

「ピクラボ」は、あなたの大切なイベントにプロカメラマンを派遣し、撮影した写真をインターネット上で掲載・販売するサービスです。
Piclabo(ピクラボ)


東京 目黒区 社会保険労務士 小泉事務所は、イクメンプロジェクトサポーター登録をしています
厚生労働省・イクメン
イクメンプロジェクトとは

 

koizumi-office-Twitter.jpg

koizumi-office-Twitter.jpg

 

 

社会保険労務士小泉事務所【携帯サイト】QRコード
社労士 小泉事務所【携帯サイト】
http://koizumi-office.jp/m/