社労士の「社」は社会保険の「社」
おはようございます。
東京都目黒区の社会保険労務士 小泉事務所です。
今日は年金に関するお話です。
というのも、先日、このメルマガを読んでくれている友人から「へえ~社労士って労務問題の専門家なんだ?!」という感想をいただきました。
確かに間違いではありませんが、社労士の「社」は、社会保険の「社」。
社労士の仕事には健康保険や国民年金・厚生年金保険などの社会保険に関する相談・手続きもあります。
ということで、今日は友人に、そして皆様に、より社会保険労務士の仕事を知ってもらうために、年金に関するお話です。
では、本日もいってみましょう!
★はじめての方へ
このメルマガは、社会保険労務士として業務のなかで感じたこと、「社会保険労務士って何してるの?」という方のために【社労士の仕事っぷり】をご紹介しています。社労士受験生の方も大歓迎!(試験にはあまり役立たないと思いますが・・・)
末長いお付き合いをよろしくお願い申し上げます。
==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0011)====
◆社労士の「社」は社会保険の「社」
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【事例:Nさんからのご質問】
私は、大学卒業後20年間勤めた東京都目黒区の会社を退職し、44歳で独立・開業しました。サラリーマン時代は厚生年金保険に加入、独立前の2年間は妻の被扶養者となり、独立した44歳以後は国民年金に加入しています。
そこで質問なのですが、何かの記事で「国民年金に25年以上加入していないと年金が貰えない!」と書いてあったのを思い出し、不安に思っています。将来、私は年金を貰うことができるのでしょうか?
【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】
少し誤解があるようですね。確かに自営や学生の方が国民年金、勤め人の方が厚生年金ということで理解されている方が多いと思いますが、実は、厚生年金(または共済年金)に加入している期間というのは、同時に国民年金の加入期間でもあります。
ですので、Nさんの場合は「国民年金に25年以上加入」という要件を充分満たすことができます。ご安心していただいて大丈夫です。
【参考:老齢基礎年金の受給要件】
・65歳に達していること
・原則25年以上の加入期間 ※1があること
※1 ここで言う「加入期間」とは、保険料納付済期間※2+免除期間+合算対象期間のことを言います。
※2 ここで言う「保険料納付済期間」とは、次の1~3の期間を言います。
1 自営業者・学生などで国民年金の保険料を支払った期間
2 サラリーマン・公務員などの期間で厚生年金(共済年金)に加入していた期間
3 サラリーマンの妻など、被扶養配偶者であった期間
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本日もお付き合いいただきありがとうございました。
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代表 小泉 正典
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