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病気休職から復職した社員を降格処分・・・?!

おはようございます。
東京都目黒区の社会保険労務士小泉事務所、代表の小泉です。
3連休は、いかがお過ごしでしたか?リフレッシュされた方も、まだまだ休み足りないという方も、このメルマガから今週もスタートしてみましょう!

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末長いお付き合いをよろしくお願いします。

==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0010)====
 ◆病気休職から復職した社員を降格処分したい?!
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今回のトラブルは、金曜の夜、「連休前だし今日こそは少し早めに帰ろう!」と片づけをはじめていた際にご相談のあったお話しです。

クライアント先であるY社(東京都目黒区)の総務部長さんからで「病気で長期休職をしていた営業課長が来月の頭に職場復帰する予定ですが、復職と同時に降格させたい(具体的には、係長または課長補佐としたい)のですが、このような降格処分はできますか?」というものでした。

◆◆ 社会保険労務士小泉事務所からのアドバイス ◆◆
当該役職の業務遂行にあたり、精神的にも、また肉体的にも当該役職に求められるパフォーマンスを充分に発揮できないと客観的に判断できれば、人事権の行使として、その役職を下げたり、外したりすることは可能でしょう。貴社の営業職についてはかなりハードな面がありますので、従前の課長職への復帰ということを考えると降格もやむを得ないかもしれません。

ただし、ただしです。一方的な降格を行ってしまうと、労使間トラブルの原因となったり、本人のやる気を奪うだけだったり、最悪の場合は優秀な人財を失ったりすることになりかねませんので、本人と充分な話し合いをもったうえで、同意が得られるようにすべきだと思います。なお、どうしても本人の同意が得られない場合には解雇という最終手段もありますが、他の社員へ与える心理的な影響を考えるとお奨めいたしません。

社会保険労務士小泉事務所では【個別労使紛争解決に関するご相談】を受付けています。「こんなことしたら違法行為?」と判断に迷われている方は、その決断の前にご相談ください。決断の前にですよ・・・。

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