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平成21年5月にスタートする裁判員制度、社員が裁判員に選ばれてしまったら・・・?!

おはようございます。
東京都目黒区の社会保険労務士 小泉事務所です。
このメルマガ【社会保険労務士の事件簿】ですが、ついに読者数100名を達成できそうです。ビジネス関連のメルマガで、12号にして読者数100名というのは「早いのか?それとも異常に遅いのか?」は、正直分かりません。ただ、100名の方が読んでくれていると思うと、嬉しい限り、発行する側も気合いが入ります。ご登録いただいている皆様、本当にありがとうございます。感謝です。そして、これからもよろしくお願いします。

ということで、気合も入ったところで今週もスタートです。

★はじめての方へ
このメルマガは、社会保険労務士として業務のなかで感じたこと、「社会保険労務士って何してるの?」という方のために【社労士の仕事っぷり】をご紹介しています。社労士受験生の方も大歓迎!(試験にはあまり役立たないと思いますが・・・)
末長いお付き合いをよろしくお願い申し上げます。

==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0012)====
来年5月にスタートする裁判員制度、社員が裁判員に選ばれてしまったら・・・?!
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当社は、目黒区でWeb制作、通訳、翻訳等の仕事をしています。従業員数は18名です。最近テレビや新聞でよく耳にする『裁判員制度』に関する質問なのですが、もし当社の社員が裁判員に選ばれてしまった場合、必ず休暇を与えなければならないのでしょうか? 拒否すること(拒否させること)はできるのでしょうか? 何か罰則はあるのでしょうか? また、有給、無給についても教えてください。

【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】
社員が裁判員に選ばれた場合ですが、休暇を与えないと労働基準法第7条(公民権行使の保障)に違反します。調査票や質問票で、仕事を理由とした辞退希望は出せるようですが、社員本人の職務が、その当人以外では難しいなど裁判所が認めた場合のみで、単に仕事が忙しい等の理由では認められないようです。

裁判員又は候補者に選ばれておきながら、正当な理由がないまま裁判所へ行かなかった場合は10万円以下の過料が本人に課せられることがあります。

また、裁判員としての職務を行うために休暇をとったことに対して、また、裁判員をしたことを理由に解雇やその他不利益な扱いをすることは、裁判員法第100条(不利益取扱いの禁止)に違反します。もちろん客観的合理的な理由がないので、労働契約法第16条にも違反することとなるでしょう。

最後に、休暇をとった際の有給・無給の判断ですが、これはそれぞれの事業所に委ねられています。

社会保険労務士小泉事務所では、裁判員制度スタートに伴う、就業規則の変更、見直し等についてのご相談を受付中です。
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本日もお付き合いいただきありがとうございました。

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 代表 小泉 正典
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