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『名ばかり管理職』って?? 後編

社会保険労務士の事件簿[ファイルナンバー0006] ━━━━2008.08.22 目黒より発信中━━
おはようございます。
東京都目黒区の社会保険労務士、小泉事務所です。
8月4日以来のメルマガ発行となってしまいましたが、長期休暇中であったわけではありません。開業してわずか2ヵ月半ですが、結構お仕事増えています。(大感謝です!)
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では、今日もいってみましょう!(といっても前回の続きとなりますが・・・)
前回の復習をしたいという方は、こちら『名ばかり管理職』って??前編をどうぞ!!

★はじめての方へ
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末長いお付き合いをよろしくお願いします。

==事件簿(ファイルナンバー0006)==
  ◆最近よく耳にする『名ばかり管理職 』って何・・・?!  後編
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前回は『管理監督者に時間外労働や休日に労働をさせても残業手当を支払う必要はないということ。しかし、ここで言う管理監督者に該当するかどうかは、社内での肩書きではなく、行政通達に基づき実態で判断されることになります』というところまでお話ししましたので、今日は、この実態判断の基準、名ばかり管理職とならないための見極めポイントについてみていきましょう。

名ばかり管理職とならないための見極めポイン
  • 役員会議等に出席するなど、会社の経営方針の決定に参加しているか?
  • 出退勤は自由か、タイムカードなどで会社から管理されていないか?
  • 一般社員の平均残業代より手当が低額になっていないことはもちろん、職務の重要性にふさわしい充分な手当が支給されているか?
  • 部下に関する採用、昇進、配置などの人事権を有しているか?
  • 全社員における管理監督者の割合はどうか?
  • 社員の穴埋め的な仕事を常態的に行っていないか?
  • 仕事内容が管理監督者としてふさわしいか?
などにより判断されることとなります。
このようにみると、労働基準法第41条でいう「管理監督者」と会社が考える「管理職」は常にイコールではないことが分かると思います。「管理職(課長やマネージャー職)に昇進するから、これからは残業代がつかなくなるよ」という話をよく耳にしますが、これはとても危険な話ということになります。

社会保険労務士小泉事務所では【名ばかり管理職対策ご相談窓口 】を設置しています。
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